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開発事業指導要綱に基づく事前協議制度とは
太田市における無秩序な市街化を防止し、良好な環境及び土地利用を確保するとともに、公共・公益施設の整備を図り、もって秩序ある都市づくりを推進することを目的に太田市開発事業指導要綱を制定し、運用しています。
宅地開発や共同住宅等を建築する場合には、開発許可申請、建築確認申請の前に、土地利用や公共・公益施設などについて協議を行う必要があります。また、地域住民等に開発事業の計画や日照・電波等の障害となる対策について事前に周知することになります。
この要綱の対象となる事業とは、次のものをいいます。(自己の居住用の開発事業は、除きます。)
(1)都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定されている区域
ア)開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる開発事業。
イ)開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合又は同一の開発事業者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となる開発事業
ウ)計画戸数が8戸(室)以上の集合住宅、寮、ホテルその他これらに類する建築物に係る事業。
エ)地階を除く階数が4以上の建築物、又は地上高が10mを超える建築物の建築を目的とする事業。
オ)道路位置指定行う開発事業で、その区域を3区画以上に分割して行うもの。
カ)アからオまでに掲げるもののほか、市長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めたもの。
(2)区域区分の都市計画が決定されていない区域
ア)前号ア、ウ及びエに掲げる事業
イ)開発区域を3区画以上に分割して行う事業
ウ)開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合若しくは同一の開発事業者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域の面積との合計が1,000平方メートル以上又は既存開発区域の区画との合計が3区画以上となる事業
エ)事業区域の面積が1,000平方メートル以上となる駐車場又は資材置場を設置する事業
オ)アからエまでに掲げるもののほか、市長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めたもの。

