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事前協議申請の手続き
太田市開発事業指導要綱の手続要領
(目的)
第1条 この要領は、太田市開発事業指導要綱(以下「指導要綱」という。)第6条に規定す
る事前協議の手続に関し必要な事項を定める。
(事前照合)
第2条 事前協議申請書(道路位置指定申請書を兼ねる場合は、道路位置指定申請書。
以下「申請書」という。)は、表紙に事前照合票(様式第1号)、次に事前照合用意見
記入票(様式第2号)を添付し、各審査委員(審査担当課)に照合を行うものとする。
2 前項の照合は、申請者又は代理者(以下「代理者等」という。)が、申請書を持ち回
りして行うものとする。
3 建築指導課(以下「事務局」という。)は、申請書の内容を判断し、事前照合票に記
載された審査担当課への照合を一部省略し、又は追加することができるものとする。
4 申請書の照合に際し審査委員は、事前照合票の支障なし又は審査要のいずれか
の欄に押印するものとする。この場合において、審査委員が事前協議処理時間短縮
のため支障なしに押印し、審査を行い事前照合用意見記入票に意見を記入すること
を妨げない。
5 前項に規定する事務は、審査委員から委任を受けた係長又は担当職員が行うこと
を妨げない。
(受付)
第3条 代理者等は、事前照合終了後、事務局に申請書を提出するものとする。
2 事務局は、申請書の添付図書等を確認のうえ受付し、必要事項を事前協議受付台
帳に記載するものとする。
3 審査会に付議される内容の事前協議(原則として開発区域の面積が1万平方メート
ル以上もの)について代理者等は、事務局の指示する部数の審査会資料(指導要綱
別表第1の別記に規定する資料)を併せて提出するものとする。
(現地調査)
第4条 事務局は、申請書の計画に係る現地との適合性を判断するため、現地調査を行う
ものとし、必要に 応じて審査担当課の職員及び代理者等を帯同するものする。
(持ち回り審査)
第5条 事務局は、事務局における審査終了後、事前照合票の審査要の欄に押印した審
査委員に申請書を送付するものとする。
2 申請書の送付を受けた審査委員は、審査終了後、開発事業指導要綱に基づく意見
書(以下「意見書」)に意見を記入し、事務局に申請書を返送するものとする。
3 意見書に記入する事項は、必要最小限にとどめるものとし、指導要綱等に適合しな
い箇所があった場合は、代理者等を指導し、申請図書を差し替えること等で、できる
限り対処するものとする。
(申請書の持ち出し補正)
第6条 審査の結果、申請書に補正の必要が生じ、窓口で補正することが困難な場合は、
申請書を持ち出しのうえ補正を行うことができるものとし、この場合は、台帳にその旨
を記入し代理者等が押印するものとする。
2 審査担当課において持ち出し補正の必要が生じた場合は、一時事務局に申請書
を返送するものとする。
(再受付)
第7条 代理者等は、持ち出した申請書の補正終了後、事務局に再提出するものとし、事
務局は、補正が終了していることを確認した後、再受付するものとする。
(審査会による審査)
第8条 審査会による審査は、事前照合票の審査要の欄に押印した審査委員により行うも
のとする。
2 審査委員がやむを得ず審査会に出席できない場合は、当該審査委員から委任を受
けた係長又は担当職員は、審査委員として審査会に出席できるものとする。
3 事務局は、会議通知書及び審査会資料を審査会の開催される日の7日以前に審査
会に出席する審査委員に送付するものとする。
4 審査委員は、審査会終了後3日以内に、事務局に意見を送付するものとする。
(申請書の決裁)
第9条 申請書の決裁は、特に重要であると判断されるもの以外は都市づくり部長が行う
ものとする。
(意見書の交付)
第10条 事務局は、各課の意見(第2条第4項の規定により事前照合用意見記入票に記
入された意見を含む。)をまとめ、決裁終了後に代理者等に意見書を交付するものと
する。
(設計変更)
第11条 申請の途中に行われる設計等に関する軽微な変更は、図面の差し替えで対処す
るものとし、大幅な変更については、次条により処理し、新たに申請するものとする。
(取下げ届)
第12条 受付後に計画の取りやめ又は大幅な変更が生じた場合は、代理者等は、
取下げ届(様式第3号)を提出するものとする。
(廃止届)
第13条 意見書を交付後に計画を廃止する場合は、代理者等は廃止届(様式第4号)に市
から交付した意見書を添付し提出するものとする。
(標準処理期間)
第14条 市長は、申請のあった日から2週間を標準処理期間とし、申請者に意見書を交付
するものとする。ただし、申請書に不備がある場合、協議が整わない場合等において
はこの限りでない。
(他の規定の例)
第15条 道路位置指定申請を兼ねる事前協議における第11条から第13までの規定につ
いては、太田市道路位置指定事務処理要領の例による。
2 工事完了届、検査等に関しては、指導要綱第5章(道路位置指定に関するものにつ
いては、太田市道路位置指定事務処理要領)の例による。
附 則
この要領は、平成17年3月28日から施行する。

