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太田市開発事業指導要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、本市における無秩序な開発事業等を防止し、良好な環境及び土地利用計画を確保することにより、秩序ある都市づくりの推進を図るため開発行為を行う者(以下「事業者」という。)に対し、開発事業に関連する公共、公益施設等の整備に協力を求めることを目的とする。
(運用の基準)
第2条 この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法に基づく開発許可制度の手引き(群馬県土木部発行)その他関係法令に定めるもののほか、市と協議すべき諸基準を示したものである。
(用語の定義)
第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)開発事業 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び施設の整備に関する事業をいう。
(2)公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(3)公益施設 上水道、ゴミステーション、防火貯水槽を除く消防水利、消防活動用空地、終末処理施設、遊水池、集会施設、医療施設、交通施設、購買施設、教育施設その他住民の利便のための施設をいう。
(4)特定工作物 都市計画法第4条第11項の規定により政令で定めるものをいう。
(適用の範囲)
第4条 この告示は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める事業に対して適用する。
(1)都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」)という。)に関する都市計画が決定されている区域で次に掲げる事業
ア 開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる開発事業
イ 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合又は同一の開発事業者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域との面積の合計が1,000平方メートル以上となる開発事業
ウ 計画戸数が8戸(室)以上の集合住宅、寮、ホテルその他これら類する建築物に係る事業
エ 地階を除く階数が4以上の建築物又は地上高が10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という)の建築を目的とする事業
オ 道路位置指定を行う開発事業で、その区域を3区画以上に分割して行なうもの
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めたもの
(2)区域区分の都市計画が決定されていない区域(以下「非線引き区域」という。)で次に掲げる事業
ア 前号ア、ウ及びエに掲げる事業
イ 開発区域を3区画以上に分割して行う事業
ウ 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合若しくは同一の開発事業者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域の面積との合計が1,000平方メートル以上又は既存開発区域の区画との合計が3区画以上となる事業
エ 事業区域の面積が1,000平方メートル以上となる駐車場又は資材置場を設置する事業
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めたもの
(適用の除外)
第5条 この告示は、次に掲げるものについては適用しない。
(1)自己の居住の用に供する建築物の新築、増築及び改築
(2)都市計画法第29条第1項第2号及び第4号から第12号までに規定するもの
(3)太田市及び太田市土地開発公社が事業主体であるもの
(事前協議)
第6条 第4条に規定する事業(以下「事業」という。)を計画しようとする者(以下「事業者」という。)は、この告示に基づき土地利用計画及び公共施設等の計画について、都市計画法に基づく開発行為の許可を要する場合にあっては当該許可の申請前(非線引き区域にあっては当該許可の申請前であって、かつ、当該事業に係る土地の所有権その他の権利を取得する前)に、事前協議申請書(様式第1号)に別表第1に掲げる書類及び図書を添えて市長に提出し、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による協議の内容に変更を生じた場合には、再度市長と協議しなければならない。
(意見書の交付)
第7条 市長は、事業の計画及び施工に関し、市の意見を意見書(様式2号)に記入して事業者に交付するものとする。
(要綱等の遵守)
第8条 事業者は、前項の意見書、関係する法令等を遵守し、事業を計画し、及び施工しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項で市長が必要と認めるものについては、その都度事業者と協議のうえ決定するものとする。
第2章 一般的運用基準
(自然環境及び農地の保護)
第10条 事業者は、事業の計画及び施工に当たり開発区域内及びその周辺の自然環境の保全を図るため、植物の生育に必要な環境の保持、樹木の保存、表土の保全その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業の施工により農業用水源及び生活水源の枯渇を招くおそれのある場合は、当該水源に相当する用水施設を設けるものとする。
3 事業者は、事業の施工により付近の農地等に土砂の流出、たい積、崩壊、粉じん、捨石等により被害を及ぼすおそれのある場合は、必要な防除措置を講ずるものとする。
(公害等の防止及び対策)
第11条 事業者は、事業の施工により開発区域及びその周辺における、騒音、振動、水質汚濁等の公害の発生を未然に防止するものとする。
2 事業者は、事業の施工に伴う土石類の運搬に際しては、園児、児童及び生徒の通園及び通学の時間帯並びに深夜の搬出及び搬入は、最小限に努めなければならない。
3 事業者は、事業の施工に伴い公害等が発生した場合は、事業者の責任において原因の除去及び復旧に努めるものとする。この場合においては、工事完了後においても、当該開発事業に起因して発生したと認められる公害等についても同様とする。
4 事業者は、事業を計画する場合において、隣接地等の地盤高を十分考慮し、過大な盛土とならないよう配慮しなければならない。
(文化財の保護)
第12条 事業者は、開発区域の文化財について、太田市教育委員会と事前に協議しなければならない。
2 事業者及び工事施工者は、工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める必要な措置を講じなければならない。
(利害関係者との協議)
第13条 事業者は、事業を計画するに当たり、その計画を利害関係者に周知し、理解が得られるよう努めなければならない。
2 事業に関して生じた紛争については、事業者は、その責任において誠意をもって解決しなければならない。
第3章 技術的運用基準
(土地利用計画)
第14条 事業者は、住区又は街区を、当該開発区域の地形の状況、地盤性状、日照、通風、採光等を考慮し、計画される建築物の用途、規模、構造等に合わせて、合理的に定めるものとする。
(敷地の面積)
第15条 一戸建住宅の用に供する場合の敷地面積は150平方メートル(非線引き区域にあっては231平方メートル)以上とし、貸住宅の場合は120平方メートル(非線引き区域にあっては165平方メートル)以上とするものとする。
(道 路)
第16条 事業区域内の道路は次に定めるところによる。
(1)道路の有効幅員は4.0メートル以上とし、かつ、両側落蓋式側溝を設置する。ただし、6.0メートル未満の道路については片側側溝とすることができる。
(2)側溝は内径30センチメートル以上で落蓋式構造のものを使用し、全面に溝蓋を布設し、15メートルから20メートル以下の間隔で長さ50センチメートルのグレーチングを配置する。この場合において、溝蓋及びグレーチングの設計荷重は25トン以上とする。
(3)道路の舗装構成は、一般区画道路及び主要区画道路にあっては、表層(アスファルトコンクリート)4センチメートル以上、上層路盤(粒度調整砕石)10センチメートル以上及び下層路盤(切込砕石)20センチメートル以上とし、幹線区画道路にあっては、アスファルト舗装要綱(日本道路協会制定)によるものとする。
(4)道路の交差部分では、適当な長さのすみ切りを設けるものとする。
(5)道路の後退又は道路拡幅をし、道路敷となった土地及び角地をすみ切りした土地は、既存道路と同等以上で舗装又は改良するものとし、配水管の埋設、給水管の取り出し等で既存道路を復旧する場合も同様とする
(6)道路内には、電柱等通行の障害となるものを設置してはならない。
(7)道路の築造に当たっては、この告示によるほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準によるものとする。
(8)出入口の設置及び歩道の切下げについては、次に定めるところによる。
ア 担当課と協議すること。
イ 出入口の間隔は、店舗等にあっては、4メートルから6メートル以内、ガソリンスタンド等にあっては、10メートル以内(歩道の切下げ間隔は13メートル以上)とする。ただし、交差点部分については、停止線から8メートル以内には、出入口を設置し、又は歩道を切り下げることはできない。
ウ イのガソリンスタンド等に出入口を設置する場合は、車両の軌跡図を添付する。
2 前項に定めるもののほか、非線引き区域に係る事業区域内の道路は、次に定めるところによる。
(1)道路の両側に路側排水溝(別図)又はL型側溝を設置し、かつ、雨水処理可能な浸透桝を設置する。ただし、接続する既存の道路の状況により落蓋式側溝とすることができる。
(2)道路は行き止まり道路としてはならない。ただし、延長20メートル以下で幅員5メートル以上、延長70メートル以下で幅員6メートル以上及び延長70メートルを超え幅員6メートル以上で終点に転回広場かつ当該袋路地状道路以外の幅員5メートル以上の道路に幅員2メートル以上の避難通路に接している場合は、この限りでない。
(公園緑地等)
第17条 開発区域の公園又は緑地(以下「公園等」という。)は、次に定めるところによる。
(1)開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合は、当該面積の3パーセント以上の公園等を設けるものとする。
(2)開発区域の面積が3,000平方メートル以上で設置した公園等を市に帰属する場合は、公園等の面積は150平方メートル以上とする。
(3)公園等は、利用者の有効な利用が確保される場所に設置するものとする。
(4)公園の施設は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び担当課が定めた設置基準に基づき設置する。
2 公園等の設置に関する費用は、事業者の負担とする。
(消防水利)
第18条 事業者は、太田市消防水利設置指導要綱(平成17年3月28日太田市消防本部制定)に基づき太田市消防本部が必要と認める場合は、消防水利を設置する。
(排水施設等)
第19条 排水施設等は、次に定めるところによる。
(1)事業者は、排水の方法、設置又は改修する施設、水質等について事前に当該施設の管理者及び水利権者と協議し、同意を得なければならない。
(2)雨水排水は、放流先の排水能力を勘案し、調整池、浸透桝等を必要に応じて設け、周辺地域に冠水、浸水等の被害を及ぼさないようにしなければならない。
(3)雑排水は、浸透桝で処理してはならない。ただし、周辺に水路等がなく、かつ、地形及び地質上支障がない認められる場合は、この限りでない。
(4)下水道施設の分流式又は合流式の別を確認し、担当課とあらかじめ協議し自己の負担において設置する
2 前項の規定にかかわらず、非線引き区域に係る排水施設等は、次に定めるところによる。
(1)事業者は、排水の方法、設置又は改修する施設、水質等について事前に当該施設の管理者及び水利権者と協議し、同意を得なければならない。
(2)雨水排水は、原則として開発敷地内に排水処理施設を設け敷地内で処理をする。ただし、開発敷地に接し排水路等がある場合は、放流先の排水能力を勘案し、調整池等を必要に応じて設け、周辺地域に冠水、浸水等の被害を及ぼさないようにしなければならない。
(3)雑排水は、合併処理浄化槽を設置し敷地内で処理をする。
(既存水路の改修等)
第20条 開発区域に接して素掘りの水路又は素堀りの側溝がある場合は、事業者は、開発区域が接する部分を改修するものとする。
(給水施設)
第21条 上水道の施設は、水道法(昭和32年法律第177号)等の関係法令及び太田市水道事業給水条例(平成17年太田市条例第 号)に定めるもののほか、水道施設設計指針(日本水道協会制定)及び給水装置の施工基準(平成17年3月28日太田市制定)に従い設置しなければならない。
2 開発区域への給水に必要な上水道施設(配水管、給水管、付属施設等)に要する事業費は、すべて事業者が負担しなければならない。
3 原則として給水施設は、公道から直接給水しなければならない。
(公益施設)
第22条 事業者は、計画戸数(室数)に応じて公益施設用地を確保するものとする。
2 確保すべき公益施設用地、その設計等は、次のとおりとする。
⑴ ごみステーション
ア 8戸(室)以上の戸建住宅及び集合住宅は、専用のごみステーションを設置する。ただし、8戸(室)未満の戸建住宅及び集合住宅であっても、自治会等の既存のごみステーションの共同利用の承諾が得られない場合等、必要と認められる場合は担当課と協議の上設置するものとする。
イ 新たにごみステーションを設置せず、既存のごみステーションを使用する場合は、事前に既存のごみステーションの利用者から同意を得ておくものとする。
ウ 戸建住宅のごみステーションの利用世帯数は、おおむね1ステーションにつき20世帯を基準とする。
エ 面積は、戸建住宅及び集合住宅の戸数に0.25平方メートルを乗じて得た有効面積を基準とする。ただし、その面積が2平方メートル未満となる場合には、2平方メートルの有効面積を確保するものとする。
オ 奥行は1.2メートル以上1.5メートル以下を基準とし、床はコンクリート仕上げで雨水が溜まることのないよう、道路に面する開口部をゆるやかに傾斜させ、周囲にごみが散乱しないよう、高さ1メートルを基準とした囲い壁を設けるものとする。
カ ごみステーションにごみストッカー等を設置する場合、その容量は、1戸(室)当たり90リットル以上を確保するものとする。
キ 設置場所については、4トンのごみ収集車の通り抜けが可能な幅員6メートル以上の道路に面し、かつごみ収集車が停車して作業を行うに当たり、道路交通法上の支障及び危険がない場所を基本とし、必要に応じて担当課と協議の上決定するものとする。
(2)集会所
ア 計画戸数100戸以上の場合は、集会所用地を確保するものとする。
イ 用地の面積は、150平方メートル以上とする。
ウ 計画戸数が100戸以上300戸未満の場合は、1集会所用地、300戸以上600戸未満の場合は、2集会所用地を確保する。この場合において、600戸以上の場合は、市長と協議する。
エ 集会所用地は、公園と隣接させ植栽を行うものとする。
3 その他公益施設等は次の表に定めるところによる。
計画戸数 |
100~300 |
500~1000 |
2000~2500 |
4000~5000 |
8000~10000 |
教育施設 |
幼稚園 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
|
福祉施設 |
保育園 |
社会福祉施設 |
|||
保健 |
診療所 巡回 |
診療所 各科 |
病院 |
||
保安 |
警察派出所 |
警察駐在所 |
警察署 消防署 |
||
集会施設 |
集会所 |
公民館 |
(公益施設の開設者の選定等)
第23条 事業者は、公益施設(ごみステーション及び集会所を除く。)の計画に当たり、当該施設の所轄庁及び施設開設予定者と協議するものとする。
(公益施設用地の提供)
第24条 官公庁への公益施設用地の提供は、無償とする。
(保安施設)
第25条 街路灯、防犯灯その他保安施設は、関係課と協議の上設置する。
(駐車場等)
第26条 事業者は、次に定めるところにより駐車場等を設置するものとする。
(1)集合住宅については、計画戸数と同数の駐車場及び自転車置場を確保するものとする。ただし、非線引き区域については、単身用集合住宅にあっては、計画戸数と同数の、その他の集合住宅にあっては、計画戸数の1.5倍の駐車場を確保し、必要に応じ自転車置場を確保するものとする。
(2)集合住宅以外については、違法駐車及び交通渋滞のないよう配置するものとする。
(3)開発事業の行われる敷地内に駐車場用地を確保することが困難な場合は、敷地外(原則として敷地境界から200メートルの範囲内)に確保するものとする。
第4章 中高層建築物
(計画の公開)
第27条 事業者は、事前協議を行う以前に、開発区域の見やすい位置に、標識(様式第3号)に必要事項を記入し、設置しなければならない。
(関係者への周知)
第28条 事業者は、日照阻害、電波障害、騒音、振動等を受けるおそれのある関係者に対し事前に十分説明を行い、近隣状況説明報告書を提出するものとする。
2 前項の各関係者とは、計画建築物の外壁から当該建築物の高さの2倍の距離の範囲及び冬至における午前9時から午後3時までの間に日影に係る範囲の土地の所有者、家屋所有者及び賃借権者とする。
(電波障害)
第29条 事業者は、当該建築物に起因して周辺地域に電波障害が発生されると予想される場合は、事前に十分調査し、共同受信施設等の必要な措置を講ずるものとし、工事完了後に発生した場合についても同様とする
(消防活動用空地の設置)
第30条 事業者は、中高層建築物を計画する場合、太田市消防本部と協議のうえ、太田市消防活動用空地の設置基準(平成17年3月28日太田市消防本部制定)に基づき、空地を確保しなければならない。
第5章 検査
(検査)
第31条 事業者は、この告示に基づき協議した開発事業について、市の行う検査を受けなければならない。
2 完了検査は、造成又は整地及び公共施設の工事終了後に行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、工事途中においても中間検査を行うことができる。
(工事完了届)
第32条 事業者は、完了検査について工事完了届(様式第4号)を工事完了後7日以内に、提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、必要に応じて工事施工の記録写真を添付し、開発許可を受けたものについては、開発許可書の写しを添付するものとする。
(検査の立合い)
第33条 公共施設等の検査には、事業者のほか設計者及び工事施工者が立ち合うものとする。
(検査済証)
第34条 市長は、検査の結果、工事がこの告示及び関係法令に適合している場合は、検査済証(様式第5号)を交付する。
第6章 新設公共施設の所有及び管理
(所有及び管理)
第35条 新設公共施設等の所有及び管理者は、原則として次のとおりとする。
公共施設の種類 |
所有者 |
管理者 |
備考 |
道路 |
太田市 |
太田市 |
注1 |
公園等 |
太田市 |
太田市 |
|
消防水利(施設) |
太田市消防本部 |
太田市消防本部 |
注2 |
消防水利(用地) |
太田市 |
太田市消防本部 |
〃 |
消防活動用空地 |
事業者 |
事業者 |
|
共同排水施設 |
事業者 |
事業者 |
注5 |
終末処理施設 |
事業者 |
事業者 |
注3、5 |
給水施設 |
水道事業管理者 |
水道事業管理者 |
注4 |
ごみステーション |
太田市 |
事業者 |
注5 |
防犯灯・街路灯 |
別途協議 |
別途協議 |
|
集会施設用地 |
太田市 |
事業者 |
注5、6 |
その他 各施設の所轄庁及び施設開設予定者との協議により決定する |
|||
注1 (1)道路後退部分の用地及び角地のすみ切り部分の用地を含む。
(2)道路内の埋設管は、市の所有及び管理の対象としないで、道路占用の手続きをとるものとする。
(3)側溝の清掃管理は、事業者又は利用者の団体で行うものとする。
注2 自己業務用の開発事業で設置される消防水利(市が管理する公共施設内に設置されるものを除く。)については、所有及び維持管理とも事業者とする。
注3 事業者は施設の維持管理業務を、専門的な知識及び技術を有する者に委託するものとする。
注4 水道事業管理者が、必要と認めた給水施設は寄附するものとし、非自己用の開発で寄附対象外のものについては、取得した受益者の所有及び維持管理とし、受益者決定までの期間は事業者の所有及び維持管理とする。
注5 共同排水施設、終末処理施設、ごみステーション、集会施設用地等については、事業者は、その管理責任を利用者又は利用者の団体に移管することができる。
注6 集会室の所有及び維持管理は、事業者又は利用者の団体とする。
(所有と管理の協議)
第36条 事業者は、新たに設置(道路後退、付替、拡幅、改修及び重複を含む。)される公共施設等の所有及び管理について、市長、所轄庁及び開設予定者と協議するものとする。
2 市長との前項に規定する協議は、事業者が公共施設等協議申請書(様式第6号)に別表第2に掲げる書類及び図面を添付し市長へ提出することにより行うものとする。
3 前項の申請書は、都市計画法に基づく開発行為許可申請書と同時に提出するものとし、開発許可を要しない場合は、事前協議申請書と同時に提出するものとする。
4 事業者は、市以外と協議を行った場合は、協議が終了したことを証する書類を添付するものとする。
(公共施設の帰属及び寄附)
第37条 市は、完了検査を行い検査済証を交付した開発事業に限り、前条1項により協議した内容に基づき、 公共施設の帰属又は寄附を認めるものとする。
2 公共施設の帰属の手続きは、都市計画法第36条第3項に基づく工事完了公告後3箇月以内に、事業者が登記嘱託書押印願(様式第7号)に別表第3の書類及び登記後引継書(様式第8号)に別表第4に掲げる必要書類を添付し、市長に提出するものとする。
3 公共施設の寄附の手続きは、開発許可を要する公共施設等については、都市計画法第36条第3項に基づく完了公告後、これ以外については第34条に基づく検査済証交付後、それぞれ3箇月以内に行わなければならない。
4 前項の寄附の手続きは、事業者が各担当課を窓口として行なうものとする。
5 公共施設の登記に要する費用は、事業者が負担し、公共施設の帰属は原則として無償とする。
6 市長は、帰属した公共施設について、公共施設請書(様式第9号)を事業者に交付するものとする。
7 事業者は、公共施設の帰属又は寄附の前に、その土地に対する事業者以外の権利を抹消するものとする。
(設計施工に関する瑕疵の担保)
第38条 公共施設等に関する工事について、帰属又は寄附の手続き終了後3年間(砂利道については6箇月間、公園の植栽及び消防水利については1年間)は、事業者が設計施工上の瑕疵を担保しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の太田市開発指導要綱(昭和59年太田市告示第26号)、尾島町開発事業指導要綱(平成4年4月1日施行)、新田町宅地開発指導要綱(昭和53年2月1日制定)又は藪塚本町土地開発指導要綱(昭和50年10月1日施行)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

