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耐震改修工事を行った住宅の減税措置等

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002047 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

耐震改修工事を行うと、固定資産税(家屋)の減額措置および所得税額の特別控除が受けられます

固定資産税の減額措置

平成18年1月1日以降に適用対象となる耐震改修工事を行い次の要件を満たす住宅で、申告がされた場合に税額の減額措置が適用されます。

対象となる家屋

 次のすべての要件を満たすもの

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  2. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令)に適合させるよう一定の改修工事を行ったもの
  3. 地方公共団体等が発行した耐震改修の証明を受けていること
  4. 一戸あたりの耐震改修工事の金額が50万円を越えること(ただし、耐震改修に直接関係のない壁の貼替えなどに要した費用は含みません)
  5. 工事完了後、3ヶ月以内に工事費用の領収書を添えて耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書を提出すること

減額措置

改修工事を行った当該住宅に係る固定資産税額の2分の1、長期優良住宅の認定を受けている場合は当該住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。(ただし、1戸につき120平方メートルを越える住宅については、120平方メートル相当分までが減額の対象となります。)

申告方法

所定の申告書に、現行の基準に適合した工事であることの証明書、耐震改修工事に要した費用を証する書類を添付し、改修後3カ月以内に市役所資産税課(市役所2階)へ申告してください。

(耐震工事に際して長期優良住宅の認定を受けたものは、長期優良住宅認定通知書の写しも必要となります)

※詳しくは、資産税課のホームページをご確認ください。

固定資産税の減額措置に必要な証明書は、太田市の他、建築士事務所に所属する建築士や指定確認検査機関などでも発行できますが、手数料が必要な場合もあります。

所得税額の特別控除

平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、次の要件を満たす住宅で適用対象となる耐震改修工事を行い、所定の書類等を添付して確定申告をした場合に所得税額が特別控除されます。

対象となる家屋

 次のすべての要件を満たすもの

  1. 申請者が自ら居住の用に供しているもの
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された既存住宅
  3. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令)に適合しないこと

特別控除の内容

  • 令和4年1月1日〜令和5年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

当該耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(以下「標準額」という。)のうち250万円を上限にその10%に相当する額が控除され、標準額が250万円を超える場合には当該標準額から250万円を控除した金額(以下「5%控除対象費用額」という。)の5%に相当する額が控除されます。(ただし、5%控除対象費用額が750万円を超える場合には、750万円を上限)

※補助金等の交付がある場合は、標準額から当該補助金等の額を控除します。

  • 平成26年4月1日〜令和3年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

特別控除の適用対象となる住宅耐震改修をされた方のその年分の所得税額から、当該耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合にはその補助金等の額を控除した金額)の10%に相当する額(上限25万円。ただし、住宅耐震改修工事における消費税及び地方消費税が5%のみ適用される場合は、上限20万円。)が控除されます。

申告方法

特別控除を受けるためには、「住宅耐震改修証明書」(補助事業完了後に発行します。太田市で発行する場合は無料)、特別控除を受ける金額の計算に関する明細書、登記事項証明書を添付し、確定申告してださい。

※耐震改修の関する特例措置について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

※詳しくは、館林税務署(電話72-4373)へお問い合わせください