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保留地公売応募要領

1.公売物件

公売物件は、「公売保留地一覧表」のとおりです。

2.申込の方法等

(1)申込の受付時間、場所及び方法等は、次のとおりです。
1)受付時間
午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日曜日、祝日は受付を行いません。)

2)受付場所
群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所 6階 都市政策部 区画整理課 

3)申込に必要な書類
保留地買受申請書
納税証明書
  〈個人の場合〉
  ア 個人市県民税納税証明書
  イ 固定資産税納税証明書
  〈法人の場合〉
  ア 法人市民税納税証明書
  イ 固定資産税納税証明書
4)申込方法
郵送又は電話による申込受付は行いませんので、受付場所で直接申込をお願いします。

(2)申込にあたっての留意事項
1)申込者は事前に本申込要領により、現地を確認して下さい。

2)郵送又は電話による申込物件の変更、取下げは受け付けません。
(3)次に該当する保留地買受申請書は無効とします。
1)申込書に記名押印がないもの。

2)申込書の不備により、その内容を知得できないもの。

3.申込者の資格

(1)次に揚げるものは申込者となることができません。
1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの。

2)購入する保留地を転売目的で購入するもの。

3)市県民税、固定資産税を滞納しているもの。

4.契約締結等

(1)保留地売渡決定通知書を受けてから、15日以内に保留地売買契約書による契約を締結して下さい。

(2)前項の期間内に契約を締結しないとき決定を取り消します。


5.売買代金の支払方法

(1)売買契約締結と同時に契約保証金として売買代金の10パーセント以上を納付していただきます。

(2)契約締結の日から60日以内に売買代金を納付していただきます。

(3)契約保証金は売買代金の一部に充当することができます。

(4)契約を取り消したものの契約保証金は特別な事情がない限り還付しません。

6.所有権の移転等

(1)売買代金を完納したときに、当該土地の引渡を受け、その土地を使用し、又は収益する事ができます。

(2)所有権移転登記は換地処分に伴う登記が完了した後に行うものとし、登記に要する費用は買受人の負担となります。

7.その他

 

  • 保留地内の電柱および支線等については、移設できませんので、ご了承ください。

     
  • 不動産取得税(県税)、固定資産税、都市計画税(市税)がそれぞれ課税されます。

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