トップ > 組織・電話番号 > 都市政策部-下水道施設課 > 届出について
届出について
届出書類
1. 公共下水道を継続して使用開始する場合
届出書 | 事 由 | 届出期限 | 様 式 |
ダウンロード様式 |
記入例 ・注意 |
|
使用開始届 下水道法第11条の2第1項 |
(1) 特定施設の有無にかかわらず50m3以上の汚水を排除する日が1日でもある場合、または汚水の量にかかわらず下水排除基準に適合しない水質の下水を排除して公共下水道を使用するとき (2) (1)の届出に関する下水の量または水質を変更しようとするとき |
あらかじめ | 様式四 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
使用開始届 下水道法第11条の2第2項 |
様式四の規定により届出する場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用するとき |
あらかじめ | 様式五 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
確認書 | 届出同時 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
2. 特定施設を設置する場合または変更などする場合
水質汚濁防止法施行令第1条に規定する特定施設の設置者、またはダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設の設置者が公共下水道を使用する場合、以下の届出が必要となります。
届出書 | 事 由 | 届出期限 | 様 式 |
ダウンロード様式 |
記入例 ・注意 |
|
特定施設設置届出書 下水道法第12条の3第1項 |
公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る)を使用するものが特定施設(特定施設番号66の2を除く。以下同じ。)を設置し公共下水道を使用するとき (1) すでに公共下水道を使用している事業場が新たに特定施設を設置する場合 (2) 特定施設をすでに設置している事業場が新たに別個の特定施設を設置する場合 (3) すでに設置している特定施設の使用を廃止し新しい特定施設を設置する場合 (4) 特定施設のある事業場を設置して公共下水道を使用する場合 |
特定施設を設置しようとする60日前までに届出する |
様式六 + 別紙 1~5 |
Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
特定施設使用届出書 下水道法第12条の3第2項 |
(1) 公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る)に下水を排除している事業場にすでに設定されている施設(または工事中の施設)が新たに特定施設に指定されたとき |
当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
様式七 + 別紙 1~5 |
Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
下水道法第12条の3第3項 |
(2) 従来特定事業場から公共用水域に汚水を排出していた者が終末処理場を設置する公共下水道を使用することとなったとき (3) 終末処理場が設置されていない公共下水道に終末処理場が設置され当該公共下水道を使用する特定事業場が下水排除基準の適用を受けるとき |
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | ||||
特定施設の構造等変更届出書 下水道法第12条の4 |
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を届出済の特定事業場が特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量および水質、用水および排水の系統を変更しようとするとき |
特定施設の構造等の変更をしようとする60日前までに届出する |
様式八 + 別紙 1~5 |
Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
氏名変更等届出書 下水道法第12条の7 |
(1) 特定施設の届出に関する氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき (2) 工場または事業場の名称および所在地に変更があったとき |
変更の日から30日以内 | 様式十 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
特定施設使用廃止届出書 下水道法第12条の7 |
届出済の特定施設の使用を廃止したとき |
使用廃止の日から30日以内 | 様式十一 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
承継届出書 下水道法第12条の8 |
(1) 特定施設設置または使用の届出をした者から特定施設を譲受けまたは借受けたとき (2) 特定施設設置または使用の届出をした者について相続、合併または分割があったとき |
継承があった日から30日以内 | 様式十二 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
水質管理責任者選任等届 太田市下水道条例第20条 |
(1) 特定施設等を設置したとき (2) 水質管理責任者を変更するとき |
遅延無く | 様式12 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
期間短縮願 下水道法第12条の6第2項 |
下水道法第12条の3第1項または下水道法第12条の4の届出期限を短縮したいとき |
Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
||
確認書 |
(上記1の使用開始届に用いる場合は不要) |
届出同時 | Word![]() |
PDF![]() |
PDF![]() |
届出方法
1. 提出部数
- 中央第1処理区および中央第2処理区は2部
- 新田処理区は3部
- 西邑楽処理区は4部
2. 提出先
- 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 8階 下水道施設課
届出手順