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市営住宅の家賃算定方法の変更について

 公営住宅法施行令の一部が改正され収入基準と家賃制度等が変更になり、平成21年4月から市営住宅についても適用されます。

◆改正の背景
 公営住宅の入居収入基準等は、平成8年に制度の見直しがされて以来、これまで見直しが行われませんでした。その結果、政令月額20万円(収入分位25%に相当)以下に該当する階層が増加し、公営住宅の応募倍率は年々上昇しています。
 こうしたことから、真の住宅困窮者に対し公平・的確に供給するため公営住宅法の入居収入基準の見直しが行われました。
 また、上記改正にあわせ公営住宅の家賃制度の見直しも行われました。

入居収入基準額の改正

一般世帯(現行)政令月額20万円  ⇒(改正後)政令月額15万8千円
裁量世帯(現行)政令月額26万8千円 ⇒(改正後)政令月額21万4千円
 
*政令月額=(世帯の所得額-扶養親族控除額-特別控除額)÷12
*裁量世帯:高齢者世帯、障害者世帯、就学前の子のいる世帯
*扶養親族控除:1人につき38万円
特別控除
 老人扶養控除(70歳以上)10万円/人、
 特定扶養控除(16歳~22歳まで)25万円/人【平成23年1月1日より】
 障害者控除(身体障害3級から6級、療養手帳B級、精神障害2級・3級)27万円/人
 特別障害者控除(身体障害1級・2級、療養手帳A級、精神障害1級)40万円/人
 寡婦(夫)控除27万円まで/人
  
高額所得者となる収入基準の改正
(現行)政令月額39万7千円 ⇒ (改正後)31万3千円
 高額所得者になると近傍同種の家賃が課せられるとともに、明渡請求の対象となります。
 高額所得者とは公営住宅に5年以上入居の方で、政令月額が2年続けて上記金額を超える世帯をいいます

家賃算定基準の改正

家賃の算定方法(公営住宅法等による)
(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

(1) 収入月額の上下限値及び家賃算定基礎額が変更になります。

変更前
収入分位 政令収入月額 家賃算定基礎額
下限値 上限値
収入分位1 0円 123,000円 37,100円
収入分位2 123,001円 153,000円 45,000円
収入分位3 153,001円 178,000円 53,200円
収入分位4 178,001円 200,000円 61,400円
収入分位5 200,001円 238,000円 70,900円
収入分位6 238,001円 268,000円 81,400円
収入分位7 268,001円 322,000円 94,100円
収入分位8 322,001円 107,700円

変更後
収入分位 政令収入月額 家賃算定基礎額
下限値 上限値
収入分位1 0円 104,000円 34,400円
収入分位2 104,001円 123,000円 39,700円
収入分位3 123,001円 139,000円 45,400円
収入分位4 139,001円 158,000円 51,200円
収入分位5 158,001円 186,000円 58,500円
収入分位6 186,001円 214,000円 67,500円
収入分位7 214,001円 259,000円 79,000円
収入分位8 259,001円 91,100円

(2) 規模係数の計算方法が変更になります。

(変更前) 当該公営住宅の床面積を70平方メートルで除して算出
(変更後) 当該公営住宅の床面積を65平方メートルで除して算出

経過措置

・既存入居者(平成21年3月31日以前に入居した方)については、収入超過者、高額所得者に係る入居収入基準の適用が5年間猶予されます。
・今回の改正により家賃が上昇する世帯については、施行後5年間で新家賃に段階的にすりつくよう緩和措置が定められています。

太田市独自の激変緩和措置

 政令月額に変化がないにもかかわらず、家賃改正により入居者の収入分位が2段階上昇し、平成21年度からの家賃が著しく上昇する既存入居者については、7年間の緩和措置が適用されます。
具体的には政令月額が
139,001円~153,000円、158,001円~178,000円
186,001円~200,000円、214,001円~238,000円 
259,001円~268,000円の方が該当になります。

 建替事業により新たに整備された市営住宅に入居(住替え)された方は、家賃が上昇する場合については、最長11年の緩和措置が適用されます。
 ただし、住替えをしてから6年以上が経過し、建替家賃の緩和措置が終了している方は該当にはなりません。

(問合せ先)
太田市役所 都市政策部 住宅課  0276-47-1898
群馬県住宅供給公社 太田支所   0276-30-2011

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