トップ > 組織・電話番号 > 都市政策部-住宅課 > 入居者の変更があった場合の必要な届出について
入居者の変更があった場合の必要な届出について
次の場合については、住宅課への届出が必要となります。市役所市民課への届出を済ませても、それとは別に住宅課への手続きが必要となりますので、届出が済んでいない方やこれから必要となる方は、必ず届出して下さるようお願い致します。ご不明な点がありましたら下記問合せ先までご連絡ください。
届出が必要な場合 (市民課への届出の後、住民票などを取り、住宅課へ届出)
1、氏名を変えた人がいるとき (必要書類:※住民票の写し又は戸籍謄本、印鑑)
ただし、結婚又は離婚により姓が変わる場合には、同居承認、入居承継承認の申請が必要な場合がありますので、必ず事前にお問合せ下さい。
2、子供が生まれたとき (必要書類:住民票の写し、印鑑)
3、家族が死亡したとき (必要書類:住民票除票の写し又は戸籍謄本、印鑑)
4、家族が市内に転居したとき (必要書類:住民票の写し、印鑑)
5、家族が市外に転出したとき (必要書類:住民票除票の写し、印鑑)
6、15日以上部屋をあけるとき (必要書類:印鑑)
7、定年退職して再就職しないとき(必要書類:退職証明書、申出書、保険証、印鑑)
市役所の承認が必要な場合(事前に住宅課に相談の上、申請書類を作成)
1、家族を同居させようとするとき(同居承認願)
世帯の収入が公営住宅法の収入基準内であることが条件です。同居させようとする人の年間所得金額を調べた上、事前に相談して下さい。(必要書類:同居する人の戸籍謄本、所得証明書、納税証明書、印鑑、その他)
2、契約者が死亡または、離婚等したが、引き続き市営住宅に住みたいとき(承継承認申請)
上記の届出の3,4,5の届出のとき、ご相談ください。この手続きは、必ず必要です。 (必要書類:戸籍謄本、所得証明書、印鑑、請書一式、その他)
3、連帯保証人を変更したいとき(保証人変更承認願)
保証人が死亡したり、保証能力がなくなった場合には、保証人変更の届出が必要です。 (必要書類:印鑑、請書一式)
・住民票の写しは、世帯全員の全部証明をお取りください。
・請書一式 請書、契約者の印鑑証明書、連帯保証人承諾書、保証人の印鑑証明書と市県民税の所得証明書と納税証明書
お問合せ先 市役所 住宅課住宅管理係 47-1898(直通)
群馬県住宅供給公社 太田支所 30-2011

