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入居者の車庫証明の申請について
自動車保管場所使用承諾証明書は、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の交付申請に必要となります。市営住宅の駐車場を市と契約されている入居者で自動車保管場所使用承諾証明書に証明を必要とする方は、下記の方法により申請手続きを行って下さい。
また、申請する際に、必要書類等に不備がある場合には、その日に証明することができない場合がありますので、ご不明な点がございましたら、来庁される前に住宅課(47-1898)または住宅供給公社太田支所(30-2011)までお問い合わせ下さい。
申請時に必要なもの
1 入居者又は同居者が申請される場合
a 自動車保管場所使用承諾証明書(必要事項が記入された用紙)
b 現在、住宅課に登録されている自動車の処分方法が記載された書類
※注文書、売買契約書、譲渡証明書等
(下取り自動車の記載があり、ナンバー、車体番号、車種名の記載があること。)
※使用者の変更された自動車検査証(車検証)の写し
※抹消登録証明書
※住宅課所定の様式への証明
c印鑑(入居者名義の認印)
2代理人(自動車販売会社等)が申請される場合
a 住宅課所定の代理人選任届(住宅課で事前に取寄せて下さい。)
b 動車保管場所使用承諾証明書(必要事項が記入された用紙)
c 現在、住宅課に登録されている自動車の処分方法が記載された書類
※注文書、売買契約書、譲渡証明書等(下取り自動車の記載があり、ナンバー、車体番号、車種名の記載があること。)
※使用者の変更された自動車検査証(車検証)の写し
※抹消登録証明書
※住宅課所定の様式への証明
d 印鑑(代理人名義の認印)
入居者及び同居者は、代理選任届において代理人へ入居者及び同居者の住宅使用料(家賃)及び駐車場使用料並びに市税の納付状況について確認することに同意して頂くことになります。
※なお、市住宅課に登録してある車両の住所変更のみの場合には、1b、2cについては、必要ありませんが車検証の写しを持参して下さい。また、後日変更後の車検証の写しを提出して頂きます。
注意事項
1 入居者又は同居者に、住宅使用料(家賃)及び駐車場使用料並びに市税に滞納がある方は、証明することができない場合があります。
2 市営住宅の駐車場を使用できる者は、「太田市営住宅条例」において市営住宅の入居者又は同居者であり、入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていることと規定されています。

