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買戻特約登記の抹消の手続き

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003902 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示

「Pal Town城西の杜」及び「さくら工業団地」分譲地の買戻特約登記の抹消手続きについて

 太田市土地開発公社では、分譲地購入者への所有権移転の登記と同時に、契約日から起算して5年間という買戻特約登記を行っていました。買戻期間を満了した場合、公社は分譲地購入者から分譲地を買戻すことはできなくなりますが、買戻特約登記そのものは買戻期間が満了しても登記簿上から自動的に抹消されません。このため売買や相続等による所有権移転登記を行う場合に支障となることもありますので、期間満了後に抹消されておくことをお勧めします

 そこで、公社では、土地所有者(購入者)本人からの依頼により、買戻期間満了による買戻特約登記の抹消の手続きを行います。ご希望される方は、下記の必要書類等を揃えて窓口にお越しください。
 ご不明の点がありましたら、太田市土地開発公社までお問い合わせください。お問い合わせの時間は土曜日・日曜日・祝祭日を除く、9時00分から17時00分までです。

 また、郵送での手続きをご希望される方は、下記の「必要書類等」を同封の上「〒379-2304 群馬県太田市大原町459-1藪塚本町庁舎2階 太田市土地開発公社 用地企画課 買戻特約抹消担当」までお送りください。「必要書類等」の不備の場合は手続きができない場合もあります。
 なお、郵送での申請の際に書類および収入印紙の紛失については、一切の責任を負えませんので予めご了承の上お送りください。

必要書類等

(1) 買戻特約登記抹消依頼書
ダウンロード → DOCX版 [Wordファイル/14KB] PDF版 [PDFファイル/42KB]
1部
(2) 土地の登記全部事項証明書(1ヶ月以内に取得したもの。法務局で発行されます。「照会番号」での提出はできません。)
※ 登記情報提供サービスの内容を印刷したものは 登記事項証明書ではありませんのでご注意ください。詳しくは登記情報提供サービス<外部リンク>をお読みください。
1部
(3) 1,000円分の収入印紙(登録免許税用) ※登記印紙・群馬県証書ではありません  
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