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消防Q&A(答え4)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002991 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

答え20
 119番は火災や救急等の災害を通報するための緊急回線ですので、問い合わせの場合では絶対に119番はしないでください。災害情報を知りたい場合は、「おおた安全・安心メール」をご利用ください。また、太田市消防本部では消防車による救急活動支援を行っています。

 詳しくは「消防車による救急活動支援(PA連携)について」をご覧ください。


答え21
 来る前にお近くの消防署へ問い合わせてください。また、庁舎見学の申請書がありますので、消防署に提出してください。

 庁舎見学申請書のページへ


答え22
 空気が非常に乾燥し、火災が発生しやすい気象状況となった時に、市長が発令します。発令基準は、以下のとおりです。

  • 実効湿度が50パーセント以下であって最少湿度が25パーセント以下になる見込みになるとき。
  • 実効湿度が50パーセント以下であって、最小湿度が30パーセント以下となり、平均風速が10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

 火災警報が発令された場合は、以下の行為が制限されます。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  • 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 火災警報発令の際は、消防車・FM太郎による広報活動や消防団詰所等のサイレン吹鳴が行われます。