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危険物規制事務に関する行政手続法第6条の規定による標準処理期間

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002966 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

(最終改正平成29年4月1日)

区分 許認可等の種類 根拠条文 標準処理期間
1 危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認 消防法第10条第1項 5日
2 危険物施設の設置・変更許可 消防法第11条第1項 設置許可 21日
変更許可 14日
3 危険物施設の完成検査 消防法第11条第5項 7日
4 危険物施設の仮使用承認 消防法第11条第5項 14日
5 危険物施設の完成検査前検査 消防法第11条の2第1項 5日
6 予防規程の認可、変更認可 消防法第14条の2第1項 7日
7 完成検査済証の再交付 危険物の規制に関する政令第8条第4項 5日

備考1 次に掲げる日及び期間は、標準処理期間には含まないものとする。

  1. 太田市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日
  2. 書類の補正に要する期間

 2 危険物施設の完成検査、危険物施設の完成検査前検査については、申請があった日から検査を行う日の前日までの期間は、標準処理期間には含まないものとする。