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平成24年4月以降の児童手当のお知らせ
○平成24年4月以降の児童手当のお知らせ
「児童手当法の一部を改正する法律」が施行され、児童手当となりました。子ども手当 から児童手当への切り替えは、みなし認定により申請の必要はありません。なお、6月の児童手当現況届は、全ての受給者に提出していただきます。現況届用紙は、6月中旬に郵送いたします。
児童手当の内容について詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。
なお、平成24年6月支給は、2月・3月分子ども手当と4月・5月分児童手当となります。支給日は、6月8日(金)の予定です。

