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入園料・保育料の一部を補助する制度があります。
幼稚園就園奨励費補助事業について
太田市では私立幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興を図るため、保護者の保育料を補助する幼稚園就園奨励費補助事業を事業費の一部を国の補助を受けて実施しています。
1 補助金を受けられる方
太田市に住所を有し、幼稚園に在園している満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児の保護者で平成23年度市民税所得割額が183,000円以下の世帯。
2 補助金の対象基準と金額
補助対象基準は父母の市民税所得割額の合計額、または、その他に税法上園児を扶養している方(祖父母等)がいる場合は、父母と税法上扶養者の所得割額の合計額です。
補助金額は、保護者の方が実際に負担した「保育料」の合計額の範囲内で年額補助金を支給します。年間の保育料と入園料の合計額が下の2表に定める補助限度額に満たない場合は、年間の保育料と入園料の合計額を支給します。
※検定料、給食費、教材費、施設費等の諸経費は就園奨励費補助金の対象となりません。
- ≪注意点と補助金の算定例≫
- 補助限度額は、補助の限度額を示したもので、補助する金額を示したものではありません。そのため、補助限度額が支給されない場合がありますのでご注意ください。特に、第2子・第3子に該当した場合に注意が必要です。
(例)4歳児で第3子に該当(補助限度額は303,000円)
・入園料0円、保育料(月額)18,000円、教材費1,500円、施設費3,000円の場合
<補助金額の算定>
・就園奨励費補助金の対象となる費用は、「保育料」
・入園料+保育料(年額)の合計
18,000円×12=216,000円<補助限度額 303,000円
※入園料・保育料の合計が補助限度額を下回るため補助金額は、216,000円となります。
(教材費1,500円×12=18,000円、施設費3,000円×12=36,000円の合計54,000円は就園奨励費補助金の対象になりません。)
| 補助に基準 | 区分 | 補助限度額 | |
| 小学校等に1~3年生の兄・姉がいない世帯 | 小学校等に1~3年生の兄・姉がいる世帯 | ||
| 生活保護法の規定により保護を受けている世帯 | 第1子 | 223,200円 | - |
| 第2子 | 264,000円 | 244,000円 | |
| 第3子以降 | 303,000円 | 303,000円 | |
| 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯又は市民税の所得割が非課税となる世帯 | 第1子 | 193,200円 | - |
| 第2子 | 249,000円 | 222,000円 | |
| 第3子以降 | 303,000円 | 303,000円 | |
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額が34,500円以下の世帯 | 第1子 | 109,200円 | - |
| 第2子 | 207,000円 | 159,000円 | |
| 第3子以降 | 303,000円 | 303,000円 | |
| 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額が34,501円~183,000円以下の世帯 | 第1子 | 46,800円 | - |
| 第2子 | 175,000円 | 111,000円 | |
| 第3子以降 | 303,000円 | 303,000円 | |
- ☆住宅借入金等特別税額控除を受けている方へ
- ☆住宅借入金等特別税額控除を受けている方へ
平成11年から平成18年まで、又は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの入居者を対象に、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別税額控除を市民税所得割額からも控除できるようになりました。幼稚園就園奨励費の補助金額は、この市民税住宅借入金等特別税額控除を適用する前の市民税所得割額で判定します。
よって、平成23年度において市民税住宅借入金等特別税額控除を受けている方は、
「従来の市民税所得割額+市民税住宅借入金等特別税額控除」の合算額
で、補助金額を判定します。合算によって補助金額が変更する場合がありますので、市民税所得割額を確認する際に市民税住宅借入金等特別税額控除額もご確認ください。
3 申込みの手続き(手続きは幼稚園を通じて行います。)
幼稚園から配付される「保育料等減免措置に関する調書」に必要事項を記入、押印(シャチハタ印不可)のうえ、市民税等の証明書類を裏面にのり付けし、幼稚園の指定する日までに幼稚園へ提出してください。
太田市私立幼稚園入園料補助金交付について
太田市では、幼児教育の振興を図ることを目的に、幼稚園に入園する保護者に対し入園料補助金を交付することにより、保護者負担を軽減するため、私立幼稚園入園料補助金交付制度を実施します。
1.対象となる世帯および交付額
- 対象となる世帯
子供を私立幼稚園及び幼稚園に準ずる施設として市長が認めた施設に入園させる保護者で、入園の日に太田市内に住所(住民登録)があるか、入園の日から1か月以内に太田市に住民登録をした保護者を対象とします。
- 支給額
補助金の額は、10,000円とし太田市金券で支給します。
- 支給の時期
入園の時期により、下記のようになります。
4月1日~5月1日の入園者 6月末日までに支給
5月2日~9月30日の入園者 10月末日までに支給
10月1日~翌年3月1日の入園者 3月末日までに支給
3月2日以降の入園は、対象になりません。
2.申請手続
補助金の交付を希望する方は、別紙「交付申請書兼委任状」の「対象園児欄」すべてに記入し、保護者氏名を記入・押印の上、幼稚園に提出して下さい。
3.認定と却下
交付の可否の認定は、太田市が行ないます。交付対象となった場合は、各幼稚園を通じて太田市金券を交付いたします。交付の対象とならない場合は、各幼稚園を通じてご家庭宛に却下通知を送ります。
*注意事項
- 転園により入園料を2回以上支払った場合も、同一年度内については、一回に限り支給します。
- 市税の滞納のある世帯は、祝金を受けられない場合がありますので、すみやかに納付して下さるようお願いします。
太田市私立幼稚園第3子以降保育料免除または助成事業
太田市では、私立幼稚園に登園している園児が第3子以降に該当する場合、「太田市第3子以降子育て支援事業」により保育料が免除(助成)される場合があります。
詳しくはこちらをクリック。
太田市私立幼稚園同時就園第2子保育料助成事業
太田市では、私立幼稚園に入園していて、就園奨励費が非該当となった世帯で、同時就園している第2子に対して保育料の一部を助成しています。
1.対象となる世帯及び交付額
- 対象となる世帯
就園奨励費が非該当(市民税所得割183,001円以上)の世帯で同時就園の第2子のいる世帯
*同時就園第2子が「太田市第3子以降子育て支援事業」の該当になる場合は対象となりません。
- 支給額及び支給時期
支給額・・・年間保育料の1/2を助成.ただし、途中入園の場合は入園した翌月から年度末の保育料の1/2を助成。
*注意 ここでいう保育料とは、各園の園則で定めた保育料のみをいう。
支給時期・・・年度末(3月末日)
2.申請手続きについて
- 申請書類
就園奨励費が非該当となり、同時就園されている第2子がいる世帯について、書類が
市より郵送されます。(該当者のみの申請書の郵送となりますので、不明な時はこども課までお問い合わせください。)
- 申請場所・申請期間
場所・・・太田市役所 こども課 子育て支援係
期間・・・毎年度、2月中旬から下旬
- 申請に必要なもの
・第2子就園助成金交付申請書
・印鑑
・助成金を振り込む通帳(申請者名義)
3.決定と却下
申請書の提出により、内容を審査し、決定通知書または、却下通知書を直接通知いたします。

