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児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母、父又は当該父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に重度の障害がある場合には支給されることもあります。(児童とは、原則18歳未満の子)
国の法改正により、平成22年8月1日から父子家庭などへも支給対象が拡大されました。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童を監護している父又は母や監護しかつ生計を同一にしている父母に代わってその児童を養育している人。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
(父又は母死亡による遺族年金受給対象である場合を除く) - 父又は母が重度の障害の状態にある児童
(児童が父又は母の障害年金など、公的年金の加算対象となっている場合を除く) - 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父、母ともに不明である児童
(孤児など)
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません。
- 請求者又は対象となる児童が日本に住所を有していない場合
- 対象となる児童が父又は母の死亡について支給される公的年金や労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合
- 対象となる児童が父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合
- 対象となる児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 対象となる児童が母又は父の配偶者(事実婚にある者を含む)に養育されている場合
- 母、父又は父母に代わってその児童を養育している人が公的年金を受けることができる場合
- 児童の父又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合
- 平成15年4月1日において既に手当の支給要件に該当してから5年を経過しているが、請求をしていない場合
※ 事実婚とは、受給者(受給希望者)と特定異性との間に、社会通念上夫婦としての形態が認められる場合などで、個々に応じ判断をさせていただいておりますので、詳しくはこども課へおたずね下さい。
※ 受給資格については、該当しない場合もありますので詳細については、こども課までお問い合わせ下さい。
手当を受ける手続き(請求)
手当を受けるには、2階28番窓口こども課へ来ていただきご相談ください。請求者の事情により必要書類が異なります。印鑑は必ずご持参ください。
1. 請求者(母又は父等)と対象児童の戸籍の謄本、世帯全員の住民票(同一敷地内に居住している者全部)、保険証、年金手帳等
2. 外国人の方は登録記載事項証明書、外国人登録証、保険証、年金手帳、離婚を証明する証書、出生を証明する証書等
※ 必要書類は、発行日から1ヶ月以内のものであることです。
※ 1月1日現在住所が太田市にない場合には、1月1日現在の住所地での児童扶養手当用所得証明書が必要となります
手当の金額
1.児童1人の場合・・・月額は以下のとおり
| 全部支給 | 月額 41,550円 |
| 一部支給 | 月額 41,540円~9,810円 |
平成23年度の児童扶養手当額については、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額
等の改定の特例に関する法律」(平成17年法律第9号)の規定により上記のとおりとなります。
一部支給は、所得に応じて10円きざみで計算されます。具体的には次の算式になります。
手当額41,540=円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0183410
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、「(別表)所得による支給制限」の定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
●端数整理・・・{※1-※2}×0.0183410の端数は、10円単位で四捨五入します。
2.児童2人以上の場合・・・児童1人の場合の月額手当に以下の金額を加算する。
| 2人目 | 月額 5,000円 |
| 3人目以降1人につき | 月額 3,000円 |
手当の支給月
提出された書類等を審査し、太田市が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
手当の支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定された金融機関の口座に振り込まれます。
12月支給分 8月から11月までの4ヶ月
4月支給分 12月から 3月までの4ヶ月
8月支給分 4月から 7月までの4ヶ月
所得による支給の制限
| 扶養親族 等の数(人) |
受給資格者本人(児童の母又は父) | 養育者・扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給者 | 一部支給者 | ||
0人 |
190,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
570,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
950,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,330,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
1,710,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,090,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 扶養親族等が6人以上いる場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
受給資格者(全部支給者・一部支給者・支給停止者)の届出義務
- 現況届
受給資格がある者は、毎年8月1日現在の状況を届出しなければなりません。
この届出を出さないと、8月以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間この届出を提出しなければ時効により資格がなくなります。 - 市外転出届
市外に転出するとき。転入先の市町村に児童扶養手当転入届を提出してください。 - 氏名・住所・支払金融機関変更届
氏名・住所(市内)が変わったとき、支払金融機関が変わるときには必ず届出をしてください。 - 支給停止発生届・支給停止消滅届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居したとき、または別居したときには届出をしてください。 - その他
手当額改定減額届・・・・・児童の人数が減ったとき。
手当額改定増額請求書・・・児童の人数が増えたとき。
受給者死亡届・・・・・・・受給者が死亡したとき。 - 資格喪失届(以下の場合受給資格がなくなります。必ず届出してください。
イ、受給資格者である母又は父が婚姻をしたとき。(事実婚も含む)
ロ、児童が父又は母と生活をするようになった。
ハ、受給資格者である母又は父が血縁者以外の異性と住所を同じくしたとき。
ニ、遺棄していた父又は母から連絡があったとき。
ホ、拘禁されていた父又は母が出所したとき。
ヘ、児童が児童福祉施設に入所したとき。
ト、母又は父が児童を監護しなくなったとき。
チ、児童が死亡したとき。
リ、受給資格者が公的年金を受給できるとき。 - 受給資格がなくなっているのに届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。
また、受給資格はあっても所得制限限度額以上の所得のある扶養義務者と同居しながら手当を受給している場合や、市外に転出した後も太田市から手当を受給していると、支給された手当を返還していただきます。 - 各種届出用紙類は、市役所こども課に用意してありますので、印鑑、手当証書持参の上、窓口にお越しください。届出の種類により必要書類が違いますのでご確認ください。
5年経過による支給額の制限
☆児童扶養手当法の一部改正(平成14年3月29日公布)によって、
1.「支給開始月」の初日から5年を経過したとき
2.「事由発生月」の初日から7年を経過したとき
は、支払われるべき手当の額の1/2を超えない範囲で支給額が制限されます。
ただし、受給者が就労しているか、又は、就労できない状況(自身の障害・病気や家族の介護など)を確認できる書類を「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(該当する人に事前に送付されます)を提出することで、減額されずに手当を受給することができます。
<注> 認定請求の時点で、3歳未満の児童を監護する場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときに支給額の制限の対象となります。

