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保育料を決定するための必要書類
★書類を提出していただく方
入園する児童の父母と同居(住所が同一及び生計同一も含む)の祖父母(所得税の確定申告や市区町村民税の申告をする必要のない方は除きます)
★提出書類
入園する児童の父母と同居(住所が同一及び生計同一も含む)の祖父母それぞれについて提出してください。
1 平成23年分の所得税確定申告書の写し(所得税の確定申告をした人)
2 平成23年分給与所得の源泉徴収票の写し(所得税の確定申告をしない人)
3 平成24年度(平成23年分)市民税・県民税申告書受付書の写し(上記の1・2に該当しない方)
※平成23年1月1日に太田市に住民登録のない方は以下の書類も提出してください。(平成23年1月1日に住民登録のある市区町村の住民税担当窓口で取得してください)
4 平成23年度の市区町村民税を証明する所得・課税(非課税)証明書(もしくは、平成23年度の市町村民税納付書または通知書)。市区町村民税非課税者(扶養に入っていたため収入がなかった方も含みます)も所得・課税(非課税)証明書が必要。
★注意事項
平成23年分給与所得の源泉徴収票が複数の勤務先から発行されている方、年末調整が済んでいない方等については、確定申告を済ませてから、平成23年分の所得税確定申告書の写しを提出してください。
★保育料算定基準
保育料については、基本的に入園児童の父母の所得税額等を合算して算定いたしますが、次に該当する場合は祖父または祖母の所得税額等も合算して算定いたしますのでご了承ください。
1 祖父または祖母が入園児童を所得税の扶養控除としている場合
2 祖父または祖母が入園児童を健康保険等において扶養家族としている場合
3 入園児童の父母が行方不明の場合
4 母子(父子)世帯で祖父母と同居している場合(住所が同一及び生計同一も含む)
子どもが一人 ・・・母(父)の収入が110万円以下の場合
子どもが二人以上・・・母(父)の収入が130万円以下の場合
5 父母世帯で祖父母と同居している場合(住所が同一及び生計同一含む)
子どもが一人 ・・・父母の収入が160万円以下の場合
子どもが二人以上・・・父母の収入が180万円以下の場合

