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太田市要保護児童対策地域協議会
太田市では平成14年3月に医療・保健・福祉・警察等の関係機関が連携し、児童虐待の早期発見・早期対応を目的として「児童虐待防止ネットワーク・おおた」を設置いたしました。児童相談所・保健師・民生委員・幼稚園・保育園・小学校・などの実務担当者間での連携はスムーズに行われてきましたが、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童など、虐待に限らず広く保護を必要とする児童を対象とする協議会に移行することが適切であるとし、平成19年3月に太田市要保護児童対策地域協議会を設置いたしました。
太田市要保護児童対策地域協議会要綱
太田市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年2月21日太田市制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項の要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は同条第5項の要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、太田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、法第25条の2第2項の情報の交換及び協議を行うほか、次
に掲げる事項についての協議を行う。
⑴ 要保護児童等の現状把握に関すること。
⑵ 要保護児童等の発生防止及び啓発活動の推進に関すること。
⑶ その他前条に規定する目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表第1に掲げる関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の職務に従事する者をもって充てる。
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(実務者会議)
第5条 協議会に実務者会議を置き、別表第2に掲げる者その他会長が必要と認める者をもって充てる。
2 実務者会議は、第2条に掲げる事項について具体的に協議する。
3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関(法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関をいう。以下「調整機関」という。)が招集し、その会議を主宰する。
(個別ケース検討会議)
第6条 協議会に個別ケース検討会議を置き、別表第1に掲げる関係機関等のうちから、会長が必要と認めるものの担当者をもって充てる。
2 個別ケース検討会議は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討する必要がある場合に、調整機関が招集し、その会議を主宰する。
(情報提供等)
第7条 協議会は、第2条の協議を行うため、関係機関等に対し、資料又は情
報の提供、意見の聴取その他必要な協力を求めるものとする。
(調整機関)
第8条 調整機関は、太田市福祉こども部とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
⑴ 協議会に関する事務の総括に関すること。
⑵ 支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。
⑶ その他協議会の運営に必要な事項
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
| 国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) |
前橋地方法務局太田支局 太田警察署 群馬県東部児童相談所 群馬県東部保健福祉事務所 太田市福祉こども部(太田市福祉事務所) 太田市健康医療部 太田市教育委員会 太田市立幼稚園 太田市立保育園 太田市立小学校 太田市立中学校 太田市立特別支援学校 |
|---|---|
| 法人 (法第25条の5第2号) |
太田市私立幼稚園 太田市私立保育園 太田市社会福祉協議会 太田市医師会 児童家庭支援センター |
| 児童の福祉に関する職務に従事する者、その他の者 (法第25条の5第3号) |
太田市民生児童委員 太田市主任児童委員 その他市長が必要と認める者 |
別表第2(第6条関係)
| 群馬県東部児童相談所 | ||
| 群馬県太田警察署 | ||
| 太田市福祉こども部 | ||
| 太田市教育委員会 | ||
| 太田市健康医療部 | ||
| 太田市主任児童委員 |

