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子ども・子育て支援新制度について

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001012 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援新制度とは

 平成24年8月、「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、公布されました。この関連3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした「子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)」が平成27年度に本格施行されました。

 新制度施行に向け、本市では平成25年9月に条例を制定し、「太田市子ども・子育て会議」を設置しました。また、市民の皆様の子育ての状況やニーズを把握するためのニーズ調査を実施し、それに基づいた事業計画策定の準備を進めています。新制度による支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。

子ども・子育て関連3法とは

 新制度の制定に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼んでいます。

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
  3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新制度における取り組み

  1. 質の高い幼児期の教育・保育を総合的に提供すること
     幼児教育と保育を一体的に提供する【認定こども園】の制度を見直し、設置手続きの簡素化や財政支援の充実・強化を行います。
  2. 子育ての相談や一時預かりの場を増やすなど、地域の子育てを一層充実させること
     親子が交流できる拠点、一時預かりや、放課後児童クラブの増加など、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させます。

 3-1. 待機児童の解消のため、保育の受け入れ人数を増やすこと

 3-2. 子どもが減少傾向にある地域の保育を支援すること

 地域のニーズを踏まえ、市町村が認定こども園、保育所などを計画的に整備します。また、少人数の子どもを預かる保育ママ(家庭的保育)や、小規模保育などの地域型保育への財政支援(地域型保育給付)を新たに行うことで、受け入れられる子どもの人数を増やします。

<外部リンク> ★平成27年4月から施設型給付による太田市幼稚園・保育園・認定こども園などの保育料は、市が決定いたします。
園児

新制度に基づく保育施設の利用を希望される保護者の方は、利用のための認定を受ける必要があります

 平成27年4月以降に、小学校就学前の子どもが、新制度に基づく「幼稚園」、「保育園(所)」、「認定こども園」などの施設型給付施設や、「小規模保育施設」、「事業所内保育施設」などの地域型保育給付施設の利用を希望される場合は、市へ「保育の必要性」の認定の手続き(支給認定請求)を行っていただきます。
 申請後、市から、保育の必要性の認定内容を記載した「支給認定証」が発行されます。「支給認定証」に記載された、3つの認定区分に応じて、施設など(幼稚園、保育園(所)、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まってきます。

新制度の3つの認定区分と利用できる施設

認定区分

対象者(※入所時の満年齢での認定区分)

利用先
1号認定(※1)
(教育標準時間認定)
児童が満3歳以上で、新制度の幼稚園等での教育を
希望される場合
幼稚園、
認定こども園
2号認定(※2)
(保育認定)
児童が満3歳以上で、「保育が必要な理由(※3)」
に該当し、保育園等での保育を希望する場合。
保育園、
認定こども園
3号認定(※2)
(保育認定)
児童が満3歳未満で、「保育が必要な理由(※3)」
に該当し、保育園等での保育を希望する場合。
保育所、認定こど
も園、地域型保育

(※1)1号認定の子どもは、昼過ぎごろまで教育を行う施設を利用することができます。施設によっては、教育時間の前後や休園中の預かり保育などを実施しています。

(※2)2号、3号認定の子どもは、保護者の就労時間により、施設を最長11時間/日(月から土曜日の週6日間利用することができる「保育標準時間認定」と最長8時間/日(月から土曜日の週6日間利用することができる「保育短時間認定」に区分されます。
 なお、土曜日の利用は、保育施設の開園時間内での利用となります。
 また、妊娠出産、災害復旧、虐待・DVを理由とする場合は「保育標準時間」として認定されます。

(※3)保育園などで保育を希望する場合には、保育の必要な理由に該当することが必要

保育園などで保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)には、以下の3点が考慮されます。なお、保育認定(2号3号)が可能となる保護者の就労時間の下限は、太田市は1ヶ月当たり64時間(例:1日4時間かつ週4日以上の就労)です。

  1. 保育を必要とする理由⇒次のいずれかに該当することが必要です。
    • 就労(フルタイム、パートタイム、居宅内など基本的にすべての就労)
    • 妊娠・出産
    • 保護者の病気・障がい
    • 同居又は長期入院している親族の介護・看護
    • 災害復旧
    • 求職活動(起業準備を含む)
    • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
    • 虐待やDVの恐れがある
    • 育児休業取得中に、すでに就労を理由として利用している児童がいて継続利用が必要である(育休休業期間中は、家庭で保育ができるため退園となることがありますが、就業を理由にすでに利用している児童で継続利用が必要と判断される場合となります。)
  2. 保育の必要量⇒就労を理由とする場合の利用、次のいずれかに区分されます
    (1)保育標準時間利用⇒フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
    (2)保育短時間利用⇒パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
  3. 「優先利用」該当の有無
    ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業等がある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

新制度の利用にかかる保育料と利用契約・支払先

1 新制度の利用にかかる保育料

保護者の所得(市民税額)に応じた負担を基本として国が定める水準を上限として、市が設定します。また、施設・事業者は、一定の要件の下で、必要経費(教材費など)を保育料に加えて徴収することも可能です。
なお、新制度(給付対象施設)に移行しない幼稚園は、従来どおり、園の定める保育料となります。

2 利用契約・支払い先

認定こども園・幼稚園・公立保育園
・地域型保育を利用する場合
利用者は、施設・事業者と契約し、保育料を施設・
事業者(公立保育園の場合は市町村)へ支払います。
私立保育園を利用する場合 利用者は、市と契約し、保育料を市へ支払います。

3 多子世帯の保育料の軽減

幼稚園、保育園、認定こども園などをきょうだいで利用する場合、最年長の児童から順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

幼稚園、保育園、認定こども園等の利用に必要な認定の申請手続き

新制度に移行する施設(幼稚園、保育園、認定こども園等)を利用するためには、「支給認定」をお住まいの市町村で受ける必要があります。

1 現在、新制度に移行する予定の幼稚園や保育園を利用している場合

利用中の施設を通して認定申請に必要な書類を配布する予定ですので、配布がありましたら、申請書に必要事項をご記入の上、ご利用の施設に提出してください。

2 新制度に移行している施設の利用を希望される場合(新規入園)

(1)認定こども園、(公立・私立)幼稚園、地域型保育の利用を希望される場合

入園内定後に施設を通して認定申請に必要な書類を配布する予定ですので、配布がありましたら、申請書に必要事項をご記入の上、必要な書類(2号保育認定を希望される場合は「認定に必要な添付書類」)とともに、ご利用の施設に提出してください。
  (注)施設によっては、直接、市役所へ支給認定申請が必要な場合があります。

(2)保育園の利用を希望される場合

支給認定に必要な書類と保育園入園に必要な書類(入園申込書・太田市保育園入園のご案内)等を同時に配布しますので、申請書に必要事項をご記入の上、必要な書類(入園申込書、「認定に必要な添付書類」)とともに提出してください。