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子ども手当が創設されたことに伴う手続方法について
今まで児童手当を受けていた方について
- 今まで児童手当を受けていて、中学2、3年生の子どもがいない場合
引続き、子ども手当の認定を受けることになりますので、新たな手続きの必要はありません。 - 今まで児童手当を受けていて、中学2、3年生の子どもがいる場合
中学2、3年生の子どもは新たに子ども手当の支給対象となりますので、増額の申請が必要です。
申請をする時に必要なもの
- 印鑑(シャチハタでは受付ができません)
- 子どもが外国人の場合は、子どもの外国人登録証
- その他、ご事情に応じ、必要な書類がある場合があります。
創設に伴う申請の経過措置について
子ども手当が創設されたことに伴って、新たに必要となる増額申請については、平成22年9月30日(木)までに「額改定認定請求書」を提出して頂いた場合は、平成22年4月分から増額されます。
平成22年9月30日(木)を過ぎてからの申請の場合は、申請をした翌月分からとなりますので、ご注意下さい。

