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子育て支援策

少子化対策「第3子以降子育て支援事業」について

(ご注意)
 平成22年度から「子ども手当の支給」や「高校授業料の無償化」など新たな子育て支援策が創出されたため、第3子以降子育て支援事業を見直し、「小学校・中学校就学助成事業」は平成21年度の支給をもって終了となりました。

 太田市では、第3子以降基本的な子育て費用の支援を行い、経済的負担を軽減させることで第3子以降の出産を促して急速な少子化の傾向に歯止めをかけることを目的とし、さまざまな子育て支援事業を実施しています。
 具体的には、第3子以降の出産や幼稚園・保育園の保育料などについて経済的支援を行っています。
 また、第3子以降子育て支援事業のほかに、不妊治療に対する助成制度や第1子・第2子の子育て支援も充実しています。

支援策 内容
1 出産祝金
2 保育園・幼稚園保育料免除
  (市外私立幼稚園は助成)
1 出産祝金10万円支給
2 保育料を免除
  (市外私立幼稚園は助成)

基本受給資格要件

基本要件

  • 20歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(婚姻をしているものを除く)のうち、その出生の早い者から順次数えて第3番目以降の子
    (平成22年度は、同一世帯で平成2年4月2日以降に生まれた子どもを3人以上養育していること。)
住所要件

  • 日本人:太田市の住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上市内に住所を有する者
  • 外国人:在留資格を有し、太田市の外国人登録原票に登録され、引き続き3年(永住者及び特別永住者は1年)以上市内に住所を有している者
医療保険要件

  • 対象者及びその世帯員が、医療保険各法における被保険者または被扶養者であること。
税等納付要件

  • 対象者が市税など(市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育園保育料、幼稚園保育料、小・中学校給食費、市営住宅家賃など)に滞納がないこと
    ※所得制限は設定しません。

【注1】保育園に3人以上同時就園しており現在保育料が免除の方で、兄姉が小学校に入学予定で
    同時就園第3子を満たさなくなる場合で、3人目以降の子どもが第3子以降認定されてい
    ないときには、第3子以降子育て支援事業申請が必要になります。

【注2】転入などで住所要件を満たしていない方は、住所要件を満たす月に第3子以降子育て支援
    事業申請を行ってください。
   (例)平成22年3月に太田市に転入→平成23年3月に第3子以降申請

申請及び支援の実施時期

支援策 申請時期 支給時期等
1 出産祝金の支給
2-1 認可保育園保育料減免
2-2 準認可保育施設保育料助成
2-3 幼稚園保育料助成
1 随時(出産後60日以内)
2-1 1月・随時※
2-2 9月・3月
2-3 1月・随時※
1 申請後
2-1 免除
2-2 11月末・5月末
2-3 免除(市外幼稚園は年度末助成)

  • ※1月は翌年度継続入園児童分、随時は年度途中入園児童分となります。

    ※幼稚園は、満3歳以上の保育料(幼稚園が保育料として定めのあるもの)が免除(助成)されます。
     (保育料として定めていないものについては、負担が発生します。)
申請に必要なもの

  • 第3子以降子育て支援事業対象者認定申請書(様式第1号)
    ※こども課で申請時にお渡しします。
  • 申請者の保険証等(直接持参)
  • 在学証明書(学生等で世帯から転出している子がいる場合)
  • その他必要により各助成事業の申請書、母子手帳、預金通帳、印鑑ほか

その他子育て支援の充実

支援策 内容
1 不妊治療費助成制度
  (健康づくり課)
2 特定不妊治療費助成制度
  (健康づくり課)
3 妊婦健康診査費14回分を助成
  (健康づくり課)
4 準認可保育施設・私立幼稚園の同時就園
  (こども課)
5 小児医療費を公費助成
  (医療年金課)
1 一般不妊治療費(通算5年):年1回3万円上限、第2子以降をもうけるための治療も対象
2 特定不妊治療費(通算5年):1回治療10万円上限・年2回まで、第2子以降をもうけるための治療も対象
3 妊婦健康診査費を14回分助成(母子健康手帳交付時に受診票交付)

4 準認可保育施設、私立幼稚園に同時就園の第2子の保育料を1/2助成

5 小児医療費は、0歳から中学3年生までの医療費の自己負担分を助成(中学校卒業までの医療費を助成)

問い合わせ

こども課
電話 0276-47-1830,47-1942,47-1943
Email:020530@mx.city.ota.gunma.jp

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