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福島家文書

4 質の高い教育をみんなに11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004455 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

福島家文書 木崎宿は中山道倉賀野宿より分岐する日光例幣使道13宿のひとつで、明和元年(1764)に道中奉行の支配するところとなり、宿方三役と呼ばれる問屋・本陣・年寄が設けられ、宿場業務を行っていました。
 福島家は日光例幣使道木崎宿の宿役人として問屋・年寄・名主役を務めていたので、宿場の様子を知ることができる古文書が70点ほど所蔵されています。
 「木崎宿古書類控」は元禄元年(1687)から明治2年(1869)にわたって、石盛・田方取米・畑方取永口永・年貢割附などが記され、文化元年(1804)の「宿並居屋敷の事の項」(写真左)には、木崎宿各家々の間口・奥行・面積・人名が記され、当時の宿割が推察できる貴重な史料です。
 宿役人としての御用留が12点もあり、「日光御法会書物控」や「人馬継立宿助郷割合議定」など、当時のにぎわった宿場の面影を知ることができます。それは助郷による若者たちの集合であり、飯売旅籠も多くなり、飯売女の抱置による遊興も盛んになりました。近隣諸郷の遊興禁制の申し合せなども行われました。
 文化9年(1812)の「木崎・芝宿と境町旅籠屋出入」には、境町が宿場町として許可を受けないで旅人を宿泊させ、木崎宿での宿泊が減少し、伝馬御用にも差支えたという訴状を道中奉行に差出したことが書かれています。

指定区分 市指定重要文化財[古文書]
指定年月日 昭和55年12月24日
合併に伴い、平成17年3月28日に改めて新市の文化財として指定されました
所在地 太田市徳川町385-1(縁切寺満徳寺資料館)