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史跡の現状変更
国史跡指定地内において、現状を変更し、あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、文化財保護法に基づき、文化庁長官の許可が必要になります。許可される現状変更の内容は、原則的には、その史跡の保存・活用にとって有用な事項に限られます。地方公共団体が史跡の復元整備等の事業を実施する場合も、現状変更の許可が必要になります。
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国史跡指定地内において、現状を変更し、あるいはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、文化財保護法に基づき、文化庁長官の許可が必要になります。許可される現状変更の内容は、原則的には、その史跡の保存・活用にとって有用な事項に限られます。地方公共団体が史跡の復元整備等の事業を実施する場合も、現状変更の許可が必要になります。