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監査等の種類

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001522 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

定期監査

 地方自治法第199条第1項「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。」及び同第4項「監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。」に基づき、年間計画、監査時期・対象箇所により実施しています。
 太田市内の小学校、中学校を対象とした学校監査も同様に実施しています。
 土木工事、下水道工事、建築工事を対象に1~2工事を抽出、選定し、工事監査を実施しています。なお、工事監査実施において専門的知識が必要な場合は、調査を専門技術士へ委託し、その調査結果を参考にして監査を行っています。

行政監査

 地方自治法第199条第2項「監査委員は、必要があると認めたときは、普通地方公共団体の事務(令140の5除外事務)の執行について監査することができる。」に基づくもので、一般行政事務から対象事務を定め、その適正及び効率性・能率性の確保の観点から行う監査です。

財政援助団体等監査

 地方自治法第199条第7項に基づき、普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えている団体の出納その他の事務の執行で財政的援助に係るものを監査するものです。

随時監査

 地方自治法第199条第5項「監査委員は、同第4項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも同第1項の規定による監査をすることができる。(同第1項及び第4項は、定期監査を参照)」に基づき、必要があると認めるときは、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について、監査を実施するものです。

決算審査

一般会計・特別会計

 地方自治法第233条「会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類とその他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。」および同2項「普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。」に基づき監査するもので、審査に付された書類は、通常予算を議する会議までに市長に提出します。

下水道事業等会計

 地方公営企業法に基づき、一般会計・特別会計と同様に審査しています。

健全化判断比率等審査

 市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

例月出納検査

 地方自治法第235条の2「普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。」に基づき実施するもので、太田市では毎月25日と定めています。

その他の監査

 長の要求監査、議会の請求監査、公金収納等の監査などがあり、必要が生じた場合や要求があった場合に実施するものです。