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選挙運動のルール

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003381 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 選挙運動とは「特定の選挙で、特定の候補者を当選させるため、選挙人に働きかけること。」といわれています。選挙運動ができる期間は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までです。

禁止されている主な選挙運動

戸別訪問

 特定の候補者に投票するよう依頼したり、投票しないように依頼する目的で、家庭や会社を戸別に訪問することはできません。

飲食物の提供

 選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も、飲食物(お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除かれます。)を提供することができません。陣中見舞として、候補者に酒などを提供することもできません。
 ※選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。

署名運動

 選挙に関し、特定の候補者に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として署名運動をすることは禁止されています。

人気投票の公表

 選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

気勢を張る行為

 選挙運動のため自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどにより気勢を張る行為をすることができません。

公務員等の地位利用による選挙運動

公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。
 ※一部の公務員は国家公務員法等により選挙運動を含む政治的行為を禁止されています。

満18歳未満の者の選挙運動

満18歳未満の者が選挙運動をしたり、満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

買収・供応

特定の候補者を当選させること又は当選させないことを目的として金銭や物品を配ったり、ごちそうをしたりすることは選挙犯罪のうち最も悪質な行為であります。また、そのような目的を知りながら金銭等を受け取ったり、接待を受けた人も同様に処罰されます。

~選挙違反のない、きれいな選挙を実現しましょう~