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郵便等投票
郵便等投票
| 身体の不自由な人は郵便等投票で |
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身体が不自由で、投票所に行けない人は、郵便等投票をご利用ください。
郵便等投票のできる人は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証に記載のある障がいの程度又は要介護度が次の基準に該当し、選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けた人です。
なお、「郵便投票証明書」の交付を受けるためには、選挙管理委員会への申請が必要となります。
1. 身体障害者手帳 |
○ 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級または2級と記載された人。
○ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級または3級と記載された人。
○ 免疫、肝臓の障がいが1級から3級と記載された人。
2. 戦傷病者手帳 |
○ 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで記載がある人。
○ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで記載がある人。
3. 介護保険被保険者証 |
○ 要介護状態区分が要介護5として認定された人。
なお、身体障がい者、戦傷病者手帳を持っていても、その障がいの程度が明らかに記載されていない場合は、知事が書面で証明した人は郵便投票ができます。
- 代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることが出来ないとして定められた次の1、2に該当する人は、予め選挙管理委員会に届出た人に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
1.身体障害者手帳 |
上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人。
2.戦傷病者手帳 |
上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人。

