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農地法第3条の許可事務について
耕作を目的とする農地の取得と貸し借りには、農地法第3条の許可が必要となります。
申請窓口 農業委員会事務局(新田庁舎)
受付期日 毎月10日(休祝日の場合は翌日)
農地法第3条許可事務に係る各種資料は事務局に備え置いてあります。
お問い合わせ先
太田市農業委員会
新田庁舎
〒370-0392 太田市新田金井町29
電話:0276-20-9715 FAX:0276-57-4573
E-mail:054100mx.city.ota.gunma.jp

