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農地の相続等の届出について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004035 更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の3の規定による届出書(相続等により農地の権利を取得した場合の届出書)

 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得したときは、農地のある市町村農業委員会にその旨の届け出が必要です。
 届出をする期限については、農地の権利を取得したことを知った時点から概ね10ヵ月以内です。

  • 届出をする人
     相続等により太田市内の農地を取得された方
  • 届出をする書類
  • 届出をする場所
     太田市農業委員会事務局 住所 太田市新田金井町29番地 新田庁舎内 1階
  • 注意事項
     この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではないので登記は別途必要となります。
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