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農地の転用

農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には
許可や届出の手続きが必要となります。

農地転用の手続き
区分
用件
農地法第4条
(許可)
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの

  ● 2ha~4ha以下は、事前協議が必要
  ● 4haを超えるものは事前審査が必要
農地法第4条
(届出)
市街化区域内の農地を転用するもので権利移動を伴わないもの
農地法第5条
(許可)
農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの

  ● 2ha~4ha以下は、事前協議が必要
  ● 4haを超えるものは事前審査が必要

農地に盛土や埋め立てなどを行う場合は、農地改良届出が必要となります。
農地法第5条
(届出)
市街化区域内の農地を転用するもので権利移転又は設定をするもの

申請窓口及び期日
申請窓口
農業委員会窓口
締め切り
毎月10日が締切り日となります。(休祝日の場合は翌日)
許可日は翌月の20日が目安となります。


市街化農地の届出は、毎週金曜日が締切りとなり、翌週の金曜日に受理書が
交付されます。

お問い合わせ先

太田市農業委員会 
  新田庁舎
  〒370-0392 太田市新田金井町29
  電話:0276-20-9715 FAX:0276-57-4573
  E-mail:054100mx.city.ota.gunma.jp

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