本文
第4回下水道講座 (2)下水道を利用するにあたって、まず知ってほしいこと
1.下水道の供用開始
下水道の本管工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)や供用開始区域(下水道が使用できる区域)などを公示します。(対象地域にお知らせ文を配ります。)
供用開始区域として公示された区域内の汲み取り式トイレは、下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗式トイレに改造し下水道に流すことが義務づけられています(下水道法第11条の3)。
※下水道を使用できるようになった地域(供用開始対象地域)の方々に対し「供用開始説明会」を開催し、詳細の説明資料を配付します。(コロナ禍の影響で説明会を開催しない場合は、説明資料を該当者へ送付しています。)
2.受益者負担金制度
下水道が使用できる区域(供用開始区域)となり、『受益者負担金』を納めていただく必要があります。
下水道が整備されると、生活環境が向上し、快適で便利な暮らしとなります。しかし、道路や公園のような公共施設と違い、下水道の恩恵を受けられるのは、下水道整備区域内に土地を所有する特定の方々に限られます。
そのため、『受益者負担金制度』とは、下水道の整備された区域内の方々から、下水道建設費の一部を負担していただく制度であり、土地に対して一度だけ負担していただきます。
※詳しくは、「受益者負担金について」のページをご覧ください。
負担金納付までの流れ
受益者負担金額
受益者負担金の額は、所有している土地または、権利のある土地の面積に単位負担金額を掛けると算出されます。
単位負担金額 | 1平方メートルあたり:350円 |
---|
計算方法 | 土地の面積(平方メートル) × 単位負担金額 = 受益者負担金総額 |
---|
<例> 330平方メートル(約100坪)× 350円 = 115,000円
負担金の納付(一括納付による奨励金制度)
⑴ 一括納付
初年度第1期の納期(6月末日)までに、金額を一括して納めていただくと、奨励金の対象となります。
※奨励金=負担金額から初年度第1期分を引いた額の100分の10の額
<例>負担金115,500円の場合、奨励金10,500円を差し引いた額が納付額。
負担金 | 奨励金 | 納付額 |
115,500円 | 10,500円 | 105,000円 |
※ただし、納期限を一日でも過ぎると対象となりませんのでご注意ください。
※納期限を過ぎた場合は、分割納付でお支払いしていただくことになります。
⑵ 分割納付(3年で年4期に分けて、計12回で納付していただきます)
<例>負担金115,500円の分割納付の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 納付期限 | |||
納期 | 金額 | 納期 | 金額 | 納期 | 金額 | |
第1期 | 9,900 | 第1期 | 9,600 | 第1期 | 9,600 | 6月末日 |
第2期 | 9,600 | 第2期 | 9,600 | 第2期 | 9,600 | 9月末日 |
第3期 | 9,600 | 第3期 | 9,600 | 第3期 | 9,600 | 11月末日 |
第4期 | 9,600 | 第4期 | 9,600 | 第4期 | 9,600 | 2月末日 |
●現金納付の場合(一括納付または分割納付)
5月上旬に送付される「納入通知書兼領収書」により、金融機関(郵便局を除く)および太田市役所下水道課で納付をお願いします。