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太田市移住者まちなか住宅取得支援金

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0021041 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

事業の概要

東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から本市に移住する方が本市に定住を希望し、居住誘導区域内にて住宅を取得した場合、予算の範囲内において太田市移住者まちなか住宅取得支援金を交付する事業です。

居住誘導区域についてはこちらをご参照ください。

支給要件

交付の対象者

次のすべてに該当する方
⑴ 本市に転入した者であって、申請日が転入した日から2年を経過していない者であること。
⑵ 転入日の直前10年間のうち、通算して5年間以上、東京圏に在住していたこと。
⑶ 対象住宅に申請日から起算して5年以上定住をすることを誓約した者であること。
⑷ 申請日の属する年度の前年度の市区町村税を滞納していない者であること。
⑸ 対象者及びその同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
⑹ 移住者として、本市のアンケート、広報等に協力することを誓約すること。

対象住宅

次のすべてに該当する住宅
⑴ 住宅の所在地が居住誘導区域内にあること。
⑵ 新たに自己が居住する目的で取得をする住宅で、令和5年1月1日以降に建築請負契約又は売買
  契約をしているものであること。
⑶ 住宅の取得が本市に転入前1年以内又は転入後2年以内の間であること。

支給金額

10万円
(申請時において同一世帯に18歳未満の者がいる場合は、人数にかかわらず20万円を加算)

申請書類

移住者まちなか住宅取得支援金必要書類
書類名 要綱の様式
太田市移住者まちなか住宅取得支援金交付申請書 [Wordファイル/11KB] 様式第1号
太田市移住者まちなか住宅取得支援金交付申請に関する誓約書及び同意書 [Wordファイル/10KB] 様式第2号

世帯員全員が記載されている太田市の住民票の写し(続柄の記載されたもの)

転入日直前10年間のうち、通算して5年間以上東京圏に在住していたことが確認できる戸籍の附票又は住民票の除票の写し

住宅の建築工事請負契約書又は売買契約書の写し
建物の登記事項証明書の写し
市区町村税の滞納が無いことを証する書類
支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名)が確認できるものに限る。)
その他要件を満たすことが確認できる書類

 

申請方法

太田市役所本庁舎10階の企画政策課へ申請書類をお持ちください。

支援金交付に関する要綱について

フラット35「地域連携型」について

独立行政法人 住宅金融支援機構 フラット35「地域連携型​」のページへ<外部リンク>

本支援金制度の対象となる方は、通常のフラット35の金利が5年間引き下げになるフラット35「地域連携型」をご利用頂ける可能性があります。
※利用申請にあたっては、本支援金制度とは別の申請が必要になりますのでご注意ください。

太田市でフラット35「地域連携型」を利用するには(詳細ページへ)

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