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転入届(他区市町村等から太田市へ)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0026450 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

他の市区町村から太田市へ住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転入の手続きをしてください。

ご来庁される方はリンク先ページもご確認ください。
市民課窓口の混雑状況についてはこちら<外部リンク>
在留カード等をお持ちの外国人のかたの住所変更のお手続きについてはこちら

転入届(他の市区町村から太田市へ)

届出人

本人または世帯主(同一世帯員でも可。そのほかのかたが手続きする場合は委任状が必要です。)

届出期間

太田市に住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

住民異動届(日本語) [PDFファイル/76KB]住民異動届(日本語) [Excelファイル/85KB]

転出証明書(前住所の市区町村が発行したもの)
 海外からの転入のときは不要です。海外からの転入届については、「海外からの転入」のページをご覧ください。

窓口で手続きするかたの本人確認書類(有効期限内のもの)
 運転免許証/パスポート/マイナンバー(個人番号)カード/住民基本台帳カード(顔写真付き)/在留カード/特別永住者証明書などのいずれか1点

(上記のものをお持ちでない場合)
​  健康保険証/介護保険証/国民年金手帳/住民基本台帳カード(顔写真なし)/学生証(顔写真付き)/法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などのいずれか2点

在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかたのみ)

マイナンバー(個人番号)カードや 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
 前にお住まいだった市区町村の窓口でカードを使った転出届をしたかたは「マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードを利用した転入届(特例転入)」のページをご確認ください。

・委任状 … 代理人が手続きする場合に必要です。転入するご本人が書いてください。
 委任状(日本語) [PDFファイル/71KB]

【注意】
    外国人住民のかたで、転出証明書の世帯構成から変更があった場合は、世帯主との関係がわかる書類とその内容の和訳文(訳者の住所と氏名を明記してください)をお持ちください。なお、転出証明書の世帯構成から変更がなければ不要です。

手続きできる場所、受付時間

・太田市役所 市民課(本庁舎1階)
藪塚本町庁舎 藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)
各行政センター(太田行政センターを除く、日本人のみ)
 上記の窓口は、いずれも平日8時30分から17時15分まで

・各サービスセンター(日本人のみ)
 平日および土日祝日 10時00分から19時00分まで(年末年始を除く)
 サービスセンターについて、詳しくはこちらをご確認ください。

注意

下記に該当する転入届は、太田市役所市民課(本庁舎1階)または藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)のいずれかのみ受付となりますのでご注意ください。
​・外国人住民のかたの転入届(日本人住民のかたと外国人住民のかたが同一世帯を構成する場合も含む)
マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードを利用した転入届(特例転入)

関連リンク

海外からの転入
マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードを利用した転入届(特例転入)
​届出・各種証明書の申請書(市民課)
​出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>

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