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転居届(太田市内での引っ越し)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0026518 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

太田市内で住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転居の手続きをしてください。

ご来庁される方はリンク先ページもご確認ください。
市民課窓口の混雑状況についてはこちら<外部リンク>
在留カード等をお持ちの外国人のかたの住所変更のお手続きについてはこちら

転居届(太田市内での引っ越し)

届出人

本人または世帯主(同一世帯員でも可。そのほかのかたが手続きする場合は委任状が必要です。)

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

住民異動届(日本語) [PDFファイル/76KB]住民異動届(日本語) [Excelファイル/85KB]

窓口で手続きするかたの本人確認書類(有効期限内のもの)
 運転免許証/パスポート/マイナンバー(個人番号)カード/住民基本台帳カード(顔写真付き)/在留カード/特別永住者証明書などのいずれか1点

(上記のものをお持ちでない場合)
​  健康保険証/介護保険証/国民年金手帳/住民基本台帳カード(顔写真なし)/学生証(顔写真付き)/法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などのいずれか2点

・委任状 … 代理人が手続きする場合に必要です。転入するご本人が書いてください。
 委任状(日本語) [PDFファイル/71KB]

国民健康保険証(加入しているかた)

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた)

在留カードまたは特別永住者証明書(外個人住民のかた)

【注意】
外国人住民のかたで、世帯構成に変更がある場合は、世帯主との関係がわかる書類とその内容の和訳文(訳者の住所と氏名を明記してください)をお持ちください。なお、世帯構成に変更がない場合は不要です。

手続きできる場所、受付時間

・太田市役所 市民課(本庁舎1階)
藪塚本町庁舎 藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)
各行政センター(太田行政センターを除く、日本人のみ)
 上記の窓口は、いずれも平日8時30分から17時15分まで

・各サービスセンター(日本人のみ)
 平日および土日祝日 10時00分から19時00分まで(年末年始を除く)
 サービスセンターについて、詳しくはこちらをご確認ください。

関連情報リンク

届出・各種証明書の申請書(市民課)

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