ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 市民課 > マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)

本文

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0026519 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかたは、窓口に来庁して転出届をする際に、カードを利用した転出届出を選択することができます。その場合、転出証明書は発行せず、替わりにマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード転出証明書情報を送信します。

ご来庁される方はリンク先ページもご確認ください。
市民課窓口の混雑状況についてはこちら<外部リンク>
在留カード等をお持ちの外国人のかたの住所変更のお手続きについてはこちら

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)

届出人

本人または世帯主(同一世帯員でも可。そのほかのかたが手続きする場合は委任状が必要です。)

届出期間

転出予定日の14日前から

特例転出ができるかた

1.有効なマイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードをお持ちであること。もしくは、同一世帯でともに転出されるかたの中に、有効なマイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードをお持ちのかたが含まれていること

2.新しい住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができること

3.転出先が日本国内であること

届出に必要なもの

住民異動届(日本語) [PDFファイル/76KB]住民異動届(日本語) [Excelファイル/85KB]

窓口で手続きするかたの本人確認書類(有効期限内のもの)
運転免許証/パスポート/マイナンバー(個人番号)カード/住民基本台帳カード(顔写真付き)/在留カード/特別永住者証明書などのいずれか1点

(上記のものをお持ちでない場合)
​ 健康保険証/介護保険証/国民年金手帳/住民基本台帳カード(顔写真なし)/学生証(顔写真付き)/法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などのいずれか2点

・委任状 … 代理人が手続きする場合に必要です。転入するご本人が書いてください。
 委任状(日本語) [PDFファイル/71KB]

国民健康保険証(加入しているかた)

印鑑登録証(登録しているかた)

マイナンバーカードや住民基本台帳カード
 (注意)マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちにならなくても転出手続きを行うことができますが、新しい住所地での転入手続きの際には必ずお持ちいただく必要があります。

手続きできる場所、受付時間

・太田市役所 市民課(本庁舎1階)
藪塚本町庁舎 藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)
各行政センター(太田行政センターを除く)
 上記の窓口は、いずれも平日8時30分から17時15分まで

・各サービスセンター
 平日および土日祝日 10時00分から19時00分まで(年末年始を除く)
 サービスセンターについて、詳しくはこちらをご確認ください。

 なお、転出届は郵送でも手続きできます。詳しくは「郵送による転出届」をご確認ください。

手続きに関する注意

全国一斉のシステム停止日は、特例転出のお手続きがご利用いただけないためご注意ください。通常の転出手続きはご利用いただけます。
​また、転出先の自治体によっては夜間窓口・休日窓口や支所では特例転入のお手続きができない場合がありますのでご注意ください。

関連情報リンク

転出届(太田市から他市区町村へ)
マイナポータルによる転出届
郵送による転出届

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)