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児童手当が変わります

1 貧困をなくそう
ページID:0032636 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

変更内容

児童手当法の改正により、令和6年10月分(振込は12月)の手当から、下表のとおり制度が一部変更となります。

 
変更項目 変更前 変更後
対象の子ども

中学生まで
(15歳になった後、最初の3月分まで)

高校生まで
(18歳になった後、最初の3月分まで)

第1子・2子 3歳の誕生月まで

15,000円

15,000円(変更なし)
3歳以上

10,000円

10,000円(変更なし)
第3子以降

小学生まで

15,000円

一律30,000円(増額)
上記以外

10,000円

第3子以降かどうかの数え方 18歳になった後、最初の3月31日までの子どもを数える 22歳になった後、最初の3月31日までの子どもを数える
所得制限の有無

有り

無し

振込日

2月・6月・10月の10日
(4ヶ月分を年3回振込)

偶数月の10日
(2ヶ月分を年6回振込)

必要な手続き

制度変更に伴い、手続きが必要な場合があります。
支給対象の子どもがいる方へ、6月頃に通知を郵送しますので、通知内容をご確認のうえ手続きしてください。
以下のフロー図から必要な手続きの有無が確認できます。

手続き確認フロー図 [PDFファイル/61KB]

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