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暴力団排除に関する要綱が制定されました
太田市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱が制定されました
目的
この要綱は、平成24年7月1日に「太田市暴力団排除条例」が施行されるにあたり、太田市の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定めるため制定するものです。
主な内容
- 排除対象事務(契約、公共工事、公の施設の利用に係る事務など)において、暴力団員等に該当する疑いがある場合は、太田警察署への照会や誓約書の提出を求めることができる。
- 排除措置は、入札に係る指名停止及び取り消し、施設利用の不許可や取り消しとする。
- 排除措置を講じるにあたり、妨害等が予想される場合は、警察と密接に連携し対応する。
- 不当要求行為に対する措置は、市民及び職員の安全と事務の適正な執行を確保するものとする。