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長期優良住宅認定制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002056 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定、令和4年10月1日からは既存住宅について建築工事を伴わない認定もできるようになりました。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画等の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

 詳細は以下をご覧ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>


 

認定に要する手数料

手数料一覧
  認定申請 計画変更 譲受人決定等 地位の承継
新築 新築以外※1
一戸建ての住宅 18,000円 26,000円 認定申請と同額 12,000円 手数料なし
共同住宅 以下※1を参照

※1「増築・改築」の手数料は「新築以外」に改めました。
詳細は、太田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例参照
 →Reiki-Base 検索システム<外部リンク>で検索してください
 (「長期優良」で検索すると例規一覧にあります)


所管行政庁が定める図書及び居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

太田市では太田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(令和4年10月1日改正)を定めています。
 →Reiki-Base 検索システム<外部リンク>で検索してください
 (「長期優良」で検索すると例規一覧にあります)

一部の土地区画整理事業区域内における長期優良住宅の認定について

認定できる土地区画整理事業区域
該当する区域 都市計画道路区域内 都市計画道路区域外
鳥山土地区画整理事業区域 不可
宝泉南部土地区画整理事業区域のおよそ西半分

鳥山土地区画整理事業区域及び宝泉南部土地区画整理事業区域 [PDFファイル/1.37MB]

災害区域等における長期優良住宅の認定について

災害区域等
区域 認定
土砂災害特別警戒区域 原則不可
急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)
地すべり防止区域

参考:災害区域等について<外部リンク>

太田市の様式

太田市様式
名称 備考
取下届[Wordファイル/14KB] 令和4年10月1日改正
取りやめ届[Wordファイル/14KB]
工事完了報告書[Wordファイル/14KB]
記載事項変更届[Wordファイル/17KB]
長期優良住宅建築等計画等認定関係証明申請書[Wordファイル/17KB]

家屋に対する課税の特例

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置については資産税課のページへ

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