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軽自動車税(環境性能割)の概要
令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間群馬県が賦課徴収を行います。
令和元年10月 変わりました!クルマの税<外部リンク>(経済産業省のページ)
対象
新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続き
軽自動車を取得(新規登録、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
申告事由 | 申告期限 | 提出窓口 |
---|---|---|
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得 | 車両番号の指定を受けるとき |
軽自動車検査協会<外部リンク> |
上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得 | 事由発生から15日以内 | |
その他の軽自動車の取得 | 事由発生から15日以内 |
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能に応じて決定されます。
軽自動車税(環境性能割)税率表 [PDFファイル/77KB]