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第3回下水道講座 (3)下水道使用料はどうやって決まるの?
下水道使用料の考え方
通常の場合、使用された水道水のほとんどが、下水道管に排出されることから、条例により一部例外を除き、水道の使用量を排水の排出量とみなして、下水道使用料の計算をすることになっています。
水道使用量 = 汚水排水量
その理由としては、汚水の排水量を厳密に計量するのは技術的に難しく、専用の下水メーターを設置するにはコストもかかることなどから、合理的かつ経済的に算出できるこの方法が、全国的に広く採用されています。
例外
井戸水など水道水以外の水を排水する場合には、水の使用用途に応じた排水量を認定すること(認定水量)によって使用料の計算をしています。
認定水量 = 水道メーターで排水量を計測できない場合に
市の規則に基づき認定する汚水排水量
例えば、製氷業などの事業所の営業で、「使った水量」が「排水される量」と大きく違う場合などは、排水量などの根拠を示した申告内容に基づき、使用料を認定するケースもあります。
また、庭や畑への散水により、下水道に流さない水を下水道使用料の支払いから外したい場合は、「私設のメーター」を設置していただければ、その分を下水道使用料から減算する対応は可能となります。
※ただし、費用対効果の面から、一般家庭で減算メーターを設置することはほとんどありません。
※料金徴収などに使用される計量器(私設のメーター)は、計量法により有効期間内のものを使用しなければなりません。
例)水道メーター:8年
通常の下水道使用料の計算
一般の場合
単価 101円/立方メートル × 水道使用量 × 消費税率10%
計算例)一般家庭(4人家族想定)の標準的な使用料を2ヶ月で40立方メートルとすると・・・
101円/立方メートル × 40立方メートル × 1.1 = 4,444円/2ヶ月
※詳しい料金表については、「下水道料金表」のページをご覧ください。