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公売保証金の納付について(銀行振込などによる場合)
手続きに入る前に
手続きに入る前に太田市インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションガイドラインなどを必ずお読みください。
- KSI官公庁オークションID(以下「ログインID」という。)の取得などを行い、オークション内の太田市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
- 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
- 公売保証金の金額および納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認した上で、次の手続きを行ってください。
- 公売財産が農地である場合、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに太田市に提出してください。
注)太田市が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。
「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付
- 公売保証金を銀行振込、現金書留、直接持参により納付される方は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」 [PDFファイル/39KB]を印刷(各種様式からダウンロード)し、太枠内を記入、押印してください。
- なお、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号、ログインID、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。※捨印も必ず押してください。
- 送付先:〒373−8718 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所総務部収納課 特別滞納整理係あて
※書留郵便で送付してください。送料は参加申込者の負担となります。
公売保証金の納付
- 太田市は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されたメールアドレス宛にメールを送信し、振込先口座などをご案内します。
- メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください。)公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに太田市が確認できるように納付してください。太田市が納付を確認できない場合、入札することができません。
- ア 銀行口座への振り込み
- 公売保証金を振り込み後、太田市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
- 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
- イ 現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
- 郵送料などは、公売参加者の負担となります。
- ウ 太田市役所に現金または銀行振出小切手を持参する
- 銀行振出の小切手は、群馬中央手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、午前9時から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
- ア 銀行口座への振り込み
- 太田市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
- 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
公売保証金の返還
- 最高価申込者および次順位買受け申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札終了後返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
- 公売保証金を納付した財産の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで公売終了後4週間程度要することがあります。
- 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加者の公売保証金は返還しません。
- 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ太田市から振り込まれます。