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学校等でのケガ・病気で受診するとき

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001174 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、福祉医療費受給資格者証(ピンクカード)は使用できない場合があります。

学校等でのケガ・病気で受診するときは

学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、学校等を通じ、「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受給できる場合があります。給付金は、総医療費が500点(10割負担で5,000円)以上の場合に支給されます。

医療機関を受診するときは、​受給資格者証を医療機関で使用(提示)し受診してください。
​群馬県外の医療機関を受診した場合や補装具を作成した場合は、医療費の払い戻し手続きをしてください。

また、学校等を通じ災害共済給付の申請をしてください(申請方法については学校等にお問い合わせください)。

その後の手続きは通園・通学している学校等により異なりますので、以下の内容をご確認ください。

太田市立の学校(藪塚本町南幼稚園を含む)、群馬県立の学校に通学・通園している場合

災害共済給付と福祉医療費が二重給付となる場合は、太田市と教育委員会の間で費用の調整を行い、各学校等を通じ重複しない残りの金額(見舞金)が給付されますので、手続きの必要はありません。

私立高校、他県の高校、藪塚本町南幼稚園以外の幼稚園・保育園等に通学・通園している場合

災害共済給付の申請をしていただくとともに、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
太田市と学校等の間で費用の調整ができないため、二重給付となる医療費を太田市に返還していただく手続きを行います。