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情報公開及び個人情報保護審査会

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003502 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

設置年月日

平成17年3月28日

設置の根拠法令

太田市情報公開及び個人情報保護審査会条例第1条

審査会の所掌事務

  • 太田市情報公開条例第13条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項及び太田市議会の個人情報の保護に関する条例第46条第1項の規定による諮問に応じて審査し、答申する。
  • 太田市情報公開条例第19条、太田市個人情報の保護に関する法律施行条例第11条及び太田市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例第7条第3項の規定による諮問に応じて審議し、答申する。
  • 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し報告を求め、又は報告を受け、在り方について実施機関に建議することができる。
  • 太田市情報公開条例第20条第1項の規定による出資法人等が行う情報公開に関する諮問に応じて審査し、答申する。

審査会の委員構成

  • 太田市情報公開及び個人情報保護審査会は、委員6人以内で構成されます。
  • 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱します。
  • 委員の任期は2年とされ、再任されることができます。

審査会の答申の内容

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