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太田市情報公開及び個人情報保護審査会
設置年月日
平成17年3月28日
設置の根拠法令
太田市情報公開及び個人情報保護審査会条例第1条
審査会の所掌事務
- 情報公開条例第13条及び個人情報保護条例第24条の規定による諮問に応じて審査し、答申する。
- 情報公開条例第19条、個人情報保護条例第28条及び住民基本台帳保護条例第7条第3項の規定による諮問に応じて審議し、答申する。
- 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し報告を求め、又は報告を受け、在り方について実施機関に建議することができる。
- 情報公開条例第20条第1項及び個人情報保護条例第29条第1項の規定による出資法人等が行う情報公開及び個人情報保護に対する審査請求に関する諮問に応じて審査し、答申する。
審査会の委員構成
- 太田市情報公開及び個人情報保護審査会は、委員6人以内で構成されます。
- 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱します。
- 委員の任期は2年とされ、再任されることができます。