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法人市民税に関するQ&A

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002825 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

よくお問い合わせいただく質問と、その回答を紹介しています。

Q1 法人市民税の事務所等とはどのようなものをいいますか?

Q2 赤字のため法人税の納付は発生しませんでしたが、法人市民税の申告納付は必要ですか?

Q3 事業年度の途中で太田市の事務所を廃止した場合、均等割の計算はどのように行いますか?

Q4 法人税で申告期限の延長が認められた場合、どのような届出が必要ですか?

Q5 法人が合併した場合、どのような届出が必要ですか?

Q6 太田市内で事務所等を移転した場合、届出は必要ですか?

Q1 法人市民税の事務所等とはどのようなものをいいますか?

A1 事務所等とは、それが自己の所有に属するかどうかに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

※人的設備・・・事業活動に従事する人。正規従業員のみでなく、法人役員、アルバイト、パートタイマーなども含まれる。

※物的設備・・・土地建物および機械設備など、事業に必要な設備を設けているもの。

Q2 赤字のため法人税の納付は発生しませんでしたが、法人市民税の申告納付は必要ですか?

A2 法人税の納付が発生しない場合、法人市民税において法人税割は発生しませんが、均等割の申告・納付をしていただく必要があります。

Q3 事業年度の途中で太田市の事務所を廃止した場合、均等割の計算はどのように行いますか?

A3 均等割額は、太田市内に事務所等を有する期間に応じて月割計算により算定します。この場合の月数は暦に従って計算し、存在月数が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、1ヶ月に満たない端数が生じた場合には端数を切り捨てます。

※廃止の場合だけでなく、年度の途中で事務所等を新たに開設した場合も同様の計算方法です。

(例)太田市に事務所等が存在した期間が15日間であった場合・・・均等割月数は1ヶ月

 太田市に事務所等が存在した期間が3ヶ月10日であった場合・・・均等割月数は3ヶ月

[算式]

 月割の均等割額=年額の均等割額(60,000円)×事務所を有していた月数÷12

Q4 法人税で申告期限の延長が認められた場合、どのような届出が必要ですか?

A4 法人税において申告期限の延長が認められた場合、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。法人変更届の「備考欄」に「申告期限の延長」と記載していただき、税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付のうえ、市民税課にご提出をお願いいたします。

Q5 法人が合併した場合、どのような届出が必要ですか?

A5 以下のとおり届出をお願いたします。

  1. 被合併法人が解散する場合・・・解散届(添付書類:合併解散の記載がある登記簿謄本の写し、合併契約書の写し)
  2. 合併法人が被合併法人の支店を引き継ぐ場合・・・支店開設届(添付書類:登記簿謄本の写し、定款の写し、合併契約書の写し)

Q6 太田市内で事務所等を移転した場合、届出は必要ですか?

A6 太田市内で事務所を移転した場合も、法人変更届のご提出をお願いいたします。

  • 本店が太田市内で移転した場合・・・登記簿謄本の写しを添付してください
  • 支店が太田市内で移転した場合・・・登記簿謄本の写しの添付は不要です