ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金(くらしの情報) > 軽自動車税 > 軽自動車税(環境性能割)の概要

本文

軽自動車税(環境性能割)の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002791 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間群馬県が賦課徴収を行います。

令和元年10月 変わりました!クルマの税<外部リンク>(経済産業省のページ)

 

対象

新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。

 

手続き

軽自動車を取得(新規登録、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。

環境性能割の申告について
申告事由 申告期限 提出窓口
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得 車両番号の指定を受けるとき

軽自動車検査協会<外部リンク>
〒371-0132
群馬県前橋市五代町1047番地2
電話:050-3816-3109

上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得 事由発生から15日以内
その他の軽自動車の取得 事由発生から15日以内

 

 

税率

軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能に応じて決定されます。

軽自動車税(環境性能割)税率表 [PDFファイル/77KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)