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軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間群馬県が賦課徴収を行います。
令和元年10月 変わりました!クルマの税 (経済産業省のページ)
対象
新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続き
軽自動車を取得(新規登録、売買や譲渡による取得等)した場合は、申告期限までに申告が必要になります。
申告事由 | 申告期限 | 提出窓口 |
---|---|---|
新たに車両番号の指定を受ける軽自動車の取得 | 車両番号の指定を受けるとき |
軽自動車検査協会 |
上記以外の自動車検査証の記入を受けるべき軽自動車の取得 | 事由発生から15日以内 | |
その他の軽自動車の取得 | 事由発生から15日以内 |
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能に応じて決定されます。
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。
(※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、軽減措置が令和3年3月31日まで延長することとなりました。)
この軽減措置には、中古車も含まれます。
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は訂正21年排出ガス+NO×10%低減車) | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% |
上記以外の乗用車 | 2.0% |
※電気軽自動車等及び天然ガス軽自動車を除く対象車については、いずれも平成17年排出ガス基準+NO×75%低減達成車(★★★★)に限ります。
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は訂正21年排出ガス+10%低減車) | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% |
上記以外の乗用車 | 1.0% |
対象となる軽自動車 | 税率 |
---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は訂正21年排出ガス+NO×10%低減車) | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% |
上記以外の乗用車 | 2.0% |