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市外在住の方へ(市民税・県民税の納税管理人)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002801 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

納税管理人について

  • 納税義務者が太田市に住所等を有しない場合は、納税に関する一切の事項を行わせるため、納税管理人を定めなければなりません。
  • ただし、納税に支障がないと認められる場合は、納税管理人を定める必要はありません。

納税管理人になれる人

  • 市内に住所等を有する人、又は市外に住所等を有する人で納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する人。
  • 納税義務者が死亡したことをもって納税管理人を設定することはできません。

納税管理人を設定すると

  • 納税通知書等は納税管理人にお送りします。
  • 納税管理人は、納税義務者と同様に市民税・県民税に関する諸証明の交付申請ができます。
  • 納税義務は、納税管理人ではなく納税義務者にあります。

納税管理人の設定・解任・変更手続き

こちらの記載例を参照のうえ、ご記入ください。

個人番号(マイナンバー)を記載した申告書・申請書を提出される場合、提出時にマイナンバーと本人確認書類の写しを添付してください。

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