ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金(くらしの情報) > 固定資産税・都市計画税・税金(くらしの情報) > 先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例について
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 税金(しごとの情報) > 償却資産 > 先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例について

本文

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)の特例について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002845 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

また、導入計画については当市産業政策課のホームページをご確認ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得する特例対象資産について、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。

​​内容についての主な変更点は、以下の通りです。

  1. 先端設備の生産性向上要件が撤廃されたことに伴い、工業会による生産性向上要件証明書の提出が不要となりました。なお、新たな提出書類として、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が必要です。
  2.  固定資産税の課税標準を当初3年度分ゼロから、「当初3年度分は原則 2分の1」軽減に変更となりました。先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合には、課税標準が「最長5年度分3分の1」に軽減されます。   

  3. 「構築物」「事業用家屋」が本特例措置の対象外になりました。

【令和5年4月1日以降取得】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

 ※令和5年3月31日までに取得した資産については下記をご覧ください。​

特例措置の適用要件について

 特例措置の対象となる方

  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  • 中小企業者等に該当すること

※中小企業者等とは

  1. 会社および資本または出資を有する法人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金または出資の総額が1億円以下
  2. 資本または出資を有しない法人や個人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、従業員数が1000人以下
  3. みなし大企業に該当しない
    「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人をいいます
    (1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
    (2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 対象となる資産


先端設備導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもので、次の要件を満たすもの

 
資産の種類 取得価額
機械および装置

160万円以上

測定・検査工具 30万円以上
器具および備品 30万円以上
建物附属設備 ※1 60万円以上

※1家屋と一体で課税されているものは対象外

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
  • 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
  • 中古資産でないこと

 特例割合


新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1に軽減する。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減する。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年度分
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年度分

 提出書類


償却資産申告書とともに以下の書類を提出してください。償却資産の申告をする初年度に提出をすれば、2年目以降は以下の書類は提出不要です。なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。


 中小企業が申告する場合
  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
  5. (賃上げ方針を伴う計画を申請した場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

 リース会社が申告する場合


リース会社が申告する場合は上記の書類に加えて以下2点の提出も必要となります。

  1. リース契約書の写し
  2. ​リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

注意事項

  • 先端設備等については、先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

 

 

【令和5年3月31日までに取得】先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第64条)

​​※令和5年4月1日以降に取得した資産については上記をご覧ください。​

特例措置の適用要件について

 特例措置の対象となる方

  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  • 中小企業者等に該当すること

※中小企業者等とは

  1. 会社および資本または出資を有する法人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金または出資の総額が1億円以下
  2. 資本または出資を有しない法人や個人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、従業員数が1000人以下
  3. みなし大企業に該当しない
    「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います
    (1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
    (2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

 対象となる資産

先端設備導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得したもので、次の要件を満たすもの

 
資産の種類 取得価額 販売開始からの年数
機械および装置 160万円以上 10年以内
測定・検査工具 30万円以上 5年以内
器具および備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
家屋(事業用) 120万円以上 新築
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
  • 中古資産でないこと
  • 家屋(事業用)は商品の生産性もしくは販売または役務の提供に直接供するものであること。また、取得価額が300万円を超える先端設備等を稼働させるために新築されたものであること

 特例割合

新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする。

 提出書類


償却資産申告書とともに以下の書類を提出してください。事業用家屋についても設備の導入が前提となるため、償却資産申告書提出時に申告してください。償却資産の申告をする初年度に提出をすれば、2年目以降は以下の書類は提出不要です。

※特例適用により課税標準額がゼロになりますが、償却資産の申告および家屋調査は必要となります。

 中小企業が申告する場合
  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し

※認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合は「先端設備等に係る誓約書」も提出が必要になります。

※工業会等による仕様等証明書の原本を申請の際にご提出している場合は、ご連絡ください。

 リース会社が申告する場合


リース会社が申告する場合は上記の書類に加えて以下2点の提出も必要となります。

  1. リース契約書の写し
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

 

注意事項

  • 先端設備等については、先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。