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国際交流協会(Ota International Association)
トップ > 組織・電話番号 > 総務部-資産税課 > 家屋を取り壊したら届け出を
家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されますので、取り壊し後に手続きをしないと引き続き課税されることになります。 届け出が済んでいない人は、納税通知書の課税明細書を確認の上、家屋取壊し届出書を資産税課窓口に提出してください。
資産税課 家屋係(電話0276-47-1819)
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