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サービスセンターQ&A

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002747 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

このページは、サービスセンターでよく質問される内容や、証明・
届出について知っておくと便利なことが載っているページです。

目次

Q1 サービスセンターはいつ休みなの?
Q2 サービスセンターのある場所は?
Q3 平日と休日では出せる証明は変わるの?
Q4 委任状が必要ってどうすればいいの?
Q5 世帯主と筆頭者ってなに?
Q6 本籍と住所ってどう違うの?
Q7 兄弟なのに戸籍が取れないことがあるのは何故?
Q8 戸籍謄本と除籍謄本ってどう違うの?
Q9 印鑑登録の方法は?
Q10 ○○入りの住民票って?
Q11 郵送請求って?
Q12 住基ネットって?
Q13 サービスセンターでは住基ネットのサービスを受けられるの?

回答

Q1 サービスセンターはいつ休みなの?

年末年始(12月29日~1月3日)のみの休みとなります。
営業時間は、午前10時~午後7時までです。

Q2 サービスセンターのある場所は?

東サービスセンターはイオンモール太田2階・おおたハートプラザ内(石原町)にあります。
西サービスセンターはジョイフル本田新田店・ニコモール内1F(新田市野井町)にあります。

Q3 平日と休日では出せる証明は変わるの?

いくつか変わります。基本的にサービスセンターだけでなく、市役所の担当課に処理してもらったり、確認しなければならない業務は、休日には出来なくなってしまいます。主な例として、以下のものがあります。

  • 住民異動届出・戸籍届出後すぐの住民票等の発行
  • サービスセンターでは判断できない市民課以外の業務内容(税関係、福祉関係等)
  • 広域交付戸籍証明書の発行

Q4 委任状が必要ってどうすればいいの?

委任状とは本人に頼まれたという証拠書類です。代理人として証明を取る場合、委任状が必要とされます。市役所で用いられる委任状の様式は、特に決まっておりません。一応、市役所でも委任状をご用意していますが、必要な事さえ記載されていれば、便せん等でも構いません。委任状には下記の内容を必ず頼んだ本人が手書きで記載してください。

  • 頼まれて窓口に来る方の住所、氏名
  • 頼んだ方の住所、氏名、押印
  • 委任日
  • 誰の何の証明がいくつ必要か

例)

  • 太田市○町×番地の○田○夫の住民票の世帯の一部を1通
  • 本籍が×町○番地、筆頭者が○山○朗の戸籍内の
     ○山×子の個人事項証明書を2通

 最低限、以上のことを書いていただければ、委任状として大丈夫です。逆に上記のことが一つでも抜けていると、委任状として使うことが出来ません。ご注意ください。

Q5 世帯主と筆頭者ってなに?

世帯主とは、その世帯の代表者です。そもそも世帯とは居住と生計を一つにしている人たちの社会生活上の単位です。ですから、必ずしも身内であるとは限りません。他人とでも世帯を同じにすることは可能です。逆に、家族で一緒に住んでいても二世帯同居のように世帯を分けることも可能です。この場合、住民票は別になります。住民票は世帯単位でまとまっていますので、同居していても世帯が別だと住民票を請求する際、第三者の請求になってしまいます。なお、世帯主はその世帯の生計を維持する人であって、世帯の代表者として社会通念上妥当と認められる人がなります。戸籍とは、親族的な身分を公証する証明です。戸籍は夫婦とその子どもでひとつの単位となっています。子どもは通常、結婚等した場合に親の戸籍から抜けて、新しい夫婦で新戸籍を作ります。結婚後は親と同居していても、親と同一の本籍でも、親とは別の戸籍になります。さて、筆頭者とは新戸籍を編成したときに、氏の変わらなかった方を指します。氏が変わった方が配偶者になります。また、世帯主は死亡すると次の世帯主を決めなければいけませんが、筆頭者は死亡しても変わりません。以上のことから、世帯主と筆頭者は同じ意味ではないということになります。

Q6 本籍と住所ってどう違うの?

確かにどちらも同じように○○市××町△△番地となっていますし、人によっては住所と本籍が同一の番地の方もいらっしゃいますが、まったく別のものになります。よくあることですが、引越しをして住所変更の届出をしたのに本籍が前のままだという方がいらっしゃいます。これは、住所と本籍が別のものだから起こってしまうのです。住所の変更は住民異動届、本籍の異動は転籍届が必要になります。戸籍は市町村単位で管理することになっています。では、どこの市町村が管理するかというと、それは本籍の地番がある市町村役場が管理します。住民票は住所の地番のある市町村役場で管理します。住民票はどこに住所があるかの証明なので、住んでいる場所に置くのが基本ですが、戸籍は住んでいる場所に置かなくても構いません。戸籍は基本的に地番のある場所であればどこに置いても構わないのです。そして、戸籍の置いてある地番を本籍といい、その地番の管轄市町村が本籍地となります。近くの役場に戸籍を取りに行ったら、「ここでは取れません。本籍地でお取りください」と言われた経験はありませんか?戸籍は、本籍のある市町村役場でしか管理、発行が出来ないからなのです。

 ※令和6年3月1日から戸籍法の改制のため広域交付戸籍証明書を取得できるようになりました。

 ※一部取得できない戸籍もあります。詳しくはこちら

Q7 兄弟なのに戸籍が取れないことがあるのは何故?

戸籍の直接請求が可能なのは、基本的に本人、同一戸籍の人、直系尊属、直系卑属になります。それと、自分が以前いた戸籍(従前戸籍)も請求可能です。要するに自分と直接、血の繋がりがある人、もしくは同じ戸籍内にいる人(配偶者)なら請求できます。ただし、離婚をしてしまうと夫婦は他人扱いになります。さて、そうなると兄弟・姉妹はどうなるのでしょうか?判りやすく表にすると

A(兄)未婚 ○ ⇔ ○ B(弟)未婚
これは同一戸籍内の直接請求なので 
A(兄)既婚 ○ ⇔ × B(弟)未婚
AはBの戸籍謄本を直接請求 
BはAの戸籍を直接請求 不可
A(兄)既婚 × ⇔ × B(弟)既婚
A、Bそれぞれ戸籍の直接請求 不可

上の表のようになります。兄弟・姉妹は婚姻等でそれぞれ新戸籍を編成してしまうと、他人と同じになってしまい、お互いの戸籍を直接請求できなくなります。ただ、ここで注意していただきたいのはまったく取れなくなるわけではなく、正当な理由があれば、第三者請求は可能ということです。ただし、頼まれた等の理由は正当な理由には該当しません。頼まれたのであれば委任状を申請書に添えていただくことになります。

Q8 戸籍謄本と除籍謄本ってどう違うの?

一言で戸籍といっても色々な種類があります。戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)、改製原戸籍、除籍、身分証明等様々です。謄本と抄本の違いは、謄本は戸籍内の全部の人の戸籍を指します。抄本はその中の誰かを指定してその人だけの戸籍を指します。どちらも記載内容は変わりません。全員分が個人分かの違いになります。さて、よく相続などの時に色々な機関から除籍謄本を用意してくださいと言われると思いますが、除籍謄本が出ない人も多くいらっしゃいます。戸籍謄本と除籍謄本は同時には存在しません。なぜなら、戸籍謄本が一定条件を満たすと除籍謄本に切り替わるからです。その一定条件とは「戸籍内のすべての人間が除籍になった場合」です。少しややこしいかもしれませんが、人が亡くなると戸籍のその人の欄に「死亡につき除籍」と記載されます。この記載がされているものが除籍謄本かと言えば、そうではないのです。まだ、この戸籍内に夫、妻、子のうち誰か一人でも残っていれば、それはまだ戸籍謄本という名前のものなのです。筆頭者も亡くなり、配偶者も亡くなり、子は婚姻等により除籍などで戸籍内に一人もいなくなった場合に戸籍謄本ははじめて除籍謄本に切り替わります。

Q9 印鑑登録の方法は?

印鑑登録は実印の登録をして印鑑証明書を発行できるようにする行為であり、個人の財産管理にかかわる重要な証明です。ですから、登録申請は本人の意思による本人申請のみしか受け付けておりません。

太田市の印鑑登録方法

印鑑登録の方法は3種類あります。状況に応じて以下の方法の中から選んで頂きますが、それぞれ必要なものが変わってきますので、混同しないようにご注意ください。

登録方法説明

本人が自ら登録しに来られるか?

→ いいえ 登録方法その3へ

→ はい
官公署発行の顔写真入りの本人確認書類を持っているか?
(免許証、パスポート、身障者手帳、マイナンバーカード、住基カード)
保険証は不可です

→ はい 登録方法その1へ
→ いいえ
登録方法その2または登録方法その3のどちらかを選んでいただきます

登録方法その1
持参するもの
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真入り本人確認書類(保険証は不可)

※登録する印鑑にも決まりがあります。

  • 同一世帯内にその印鑑で登録者がいないこと
  • サイズが8mm~25mmのもの(直径)
  • 破損していないもの(ふち等が4分の1以上欠けているものは避けてください)
登録に要する時間 5分~10分
登録方法その2

この方法は本人は来られるが、本人確認書類がない方用です。
印鑑登録申請書の裏面に保証人と書かれた欄があります。そこに、太田市に在住で、かつ太田市で印鑑登録している人に必要事項を記入してもらい、本人であると証明してもらう方法です。裏面に住所、氏名、印鑑登録番号を書く欄と実印を押印する欄がありますので、すべて記載してもらってください。登録時にも本人確認の為に本人にいくつか口頭で質問を致します。

持参するもの
  • 登録する印鑑
  • 健康保険証等
  • 裏面の保証人の欄がすべて記載された印鑑登録申請書

※登録する印鑑にも決まりがあります。

  • 同一世帯内にその印鑑で登録者がいないこと
  • サイズが8mm~25mmのもの(直径)
  • 破損していないもの(ふち等が4分の1以上欠けているものは避けてください)
登録に要する時間 5分~10分
登録方法その3

この方法は、本人が来られるが本人確認書類がない方、又は、どうしても本人が来ることができない方(代理人)用です。

  1. 代理人の場合、まず窓口に来ていただき、代理人選任届等申請書一式をお渡しします。
  2. 渡された代理人選任届や申請書一式を本人にすべて記載してもらい、その一式を持ってまた窓口に来ていただきます。
  3. 窓口にて申請書を受付後、後日郵送にて回答書が登録する本人の自宅に届きます。
    ※自宅とは、住民票に記載されている住所です
  4. その回答書を本人にすべて記載してもらい、今度はその回答書と登録する印鑑を持って申請書を出したのと同じ窓口に来ていただきます。そこで登録することができます。

※代理人ではなく本人が行う場合には、3からの手続きになります
※1~4の申請はすべて同じ場所で行ってください。違う場所に回答書を持参しても登録できません。

持参するもの
  • 申請時(代理人の場合)
    • 本人記載の申請書一式
  • 登録時(本人・代理人共通)
    • 登録する印鑑
    • 回答書
    • 健康保険証等

※登録する印鑑にも決まりがあります。

  • 同一世帯内にその印鑑で登録者がいないこと
  • サイズが8mm~25mmのもの(直径)
  • 破損していないもの(ふち等が4分の1以上欠けているものは避けてください)
登録に要する時間 登録に要する時間登録自体は5分~10分でできますが、それまでの間に郵送が絡みますので、郵便の都合で多少日数が変化します。

Q10 ○○入りの住民票って?

住民票は請求の際に、載せるか載せないかを請求者に選んでいただくことがありま
す。本籍・続柄・個人番号(マイナンバー)・住民票コードの4種類です。これらをそれぞれ選んでいただかないと、どのような住民票を出せばいいのか判りません。続柄入りの住民票がほしい場合は、続柄を載せると選択すればよいのです。よく本籍入りの住民票は出せますか?と聞かれますが、それは特別なものではなく、住民票を請求される際に本籍を載せると選んでいただけばいいのです。どう選択しても住民票は1通300円です。

本籍 載せるを選択すれば、本籍と筆頭者名が記載されます
続柄 載せるを選択すれば、世帯主と世帯主からみた続柄が記載されます
個人番号(マイナンバー) 載せるを選択すれば、個人番号(マイナンバー)が記載されます
住民票コード 載せるを選択すれば、住民票コードが記載されます

※戸籍証明・住民票は免許証等で本人確認が必要になります。

上記のものは使い道に必要かどうかで載せる載せないを選んでいただきます。提出先に必要以上の内容を教えたくなければ、省略しても構いません。ただし、提出先が何を知りたいかをしっかり把握していないと住民票を取り直す恐れもあります。こちらでも判断しかねる場合がございますので、住民票が必要な場合には提出先によく確認をされてからお取りください。

Q11 郵送請求って?

戸籍や転出証明書は郵送でも請求可能です。請求方法は・・・

戸籍の場合 請求書、返信用封筒(切手)、手数料(郵便小為替で)、本人確認書類(免許証のコピーなど)
転出証明書の場合 請求書、返信用封筒(切手)、本人確認書類(免許証のコピーなど)、
国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)

請求書の様式はとくに決まっておりません。必要事項さえ記載されていれば、便せん等でも構いません。

戸籍の場合
  • 本籍 ・筆頭者 ・誰の戸籍が必要か
  • 必要な戸籍の種類・通数 ・請求日
  • 請求者の住所、氏名 ・必要な人と請求者の関係
  • 請求理由 ・電話番号
転出証明書の場合
  • 異動日 ・新住所 ・新世帯主
  • 旧住所 ・旧世帯主 ・移動した(する)人
  • すべての名前と生年月日 ・請求日
  • 請求者氏名 ・電話番号

Q12 住基ネットって?

住基ネットが騒がれてからしばらく経ちましたが、平成15年8月25日より住基ネットの第二次稼動が始まりました。これによりみなさが他市区町村でも住民票を取ることが可能になりました。平成14年にみなさんに11桁の番号(住民票コード)が通知されたと思います。これが第一次稼動です。このときはみなさんにしてみれば、番号をもらっただけで何も利用できなかったと思います。みなさが直接利用できるのは第二次稼動からなのです。

利用可能なサービス

  1. 全国の市区町村で、住民票の写しの交付が受けられます
  2. 住基カードを利用して独自サービスが受けられます
  3. 住基カード所持者は転入転出時に窓口に行く回数が1回で済みます

しかし、上記のサービスを利用するにも注意点があります。
まず、1番のサービスは、本籍の省略された住民票しか出すことができません。本籍表示の住民票が必要な場合は、直接住民票のある市区町村に行っていただくことになります。請求できる人は住基カードを作っていない方は本人のみの請求になります。利用する場合には、運転免許証やパスポートが必要になります。住基カードを作ってある方は、他人に住基カードを渡して委任することが可能です。その際にカードの暗証番号を聞きますので、合っていれば請求できます。
2番の独自サービスとは、住基カードを利用して受けられるサービスのことです。住基カードの中には各市区町村が独自に使える領域があり、各市区町村でサービスの内容を決めています。これらのサービスは住基カードを所持していないと受けることができません。また、サービスの内容も各市区町村に一任されています。3番の転入転出時も、転入先の市区町村の窓口に行くだけで住むのですが、前もって今住んでいる市区町村に、転出しますと連絡をしておく必要があります。この連絡は直接今住んでいる市区町村役場の窓口に行くか、手紙での連絡になります。電話などではできません。しかも、住基カードを所持している方のみの利用になります。そしてサービスセンターでは、住基ネットにかかるすべてのサービスが利用できません。なぜなら、県のサーバと繋がっている端末が市役所の市民課にしかないからです。この端末がないと住基ネットが利用できないのです。また、市役所でも土・日・祝日に関しては、住基ネットを利用できません。県のサーバが平日しか稼動していないからです。

Q13 サービスセンターでは住基ネットのサービスを受けられるの?

サービスセンターでは、住基ネットにかかるすべてのサービスが利用できません。理由は住基ネットと繋がっている端末がないからです。住基ネットはそれ専用の端末が用意されていて、扱うことのできる人間も限定されています。端末は市役所の市民課にしかありません。サービスセンターの業務内容に変更はありませんので、太田市民の方は従来どおりのご利用ができますが、カードで利用できるサービスはサービスセンターでは提供できません。また、県にあるサーバの稼働日が平日のみのため市役所でも、土曜日・日曜日・祝日は住基ネットをご利用することはできません。