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令和4年4月1日の成年年齢引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限は下記のとおりとなります。
成年年齢引き下げ開始前後における有効期間の判定については、申請受付を地方公共団体情報システム機構が受理した日を基準とします。
20歳以上の方は、有効期間10年(発行後10回目の誕生日まで)、20歳未満の方は、有効期間5年(発行後5回目の誕生日まで)有効です。
18歳以上の方は、有効期間10年(発行後10回目の誕生日まで)、18歳未満の方は、有効期間5年(発行後5回目の誕生日まで)有効です。
マイナンバーカードの紛失による再交付手続きの受付は、太田市役所1階 市民課 マイナンバーカード窓口のみとなりますのでご注意ください。
※藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)では再交付手続きを行うことはできません。
0120-95-0178に電話して、音声案内に従い、2番を選択する。担当者につながりますので、紛失したことをお伝えし、カードの一時停止を取ってください。
警察署や交番に出向くか、電話でも届出ができます。遺失物届を提出すると、受理番号が出ますので、控えてください。
マイナンバーコールセンターへの連絡、警察署への遺失物届が済みましたら、太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)までご来庁いただき、再発行の手続きを取ります
1点で良いもの
運転免許証、写真付住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付きの在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
上記のものをお持ちでない場合、次のものを2点
2点必要なもの
健康保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証、写真無しの在留カードなど
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類
太田市役所市民課、または藪塚本町サービス係で住所変更をしていただいた場合は、同時に書き換えの手続きをします。行政センター(藪塚本町サービス係を除く)やサービスセンターで住所変更の手続きをしていただいた場合は、後日太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)または藪塚本町サービス係にご来庁いただき、マイナンバーカードの住所変更手続きをしていただきます。
次の手順でお手続きをしてください。期限が過ぎてしまいますと、マイナンバーカードが廃止となり、有料による再発行手続きが必要となります。
(1)転出届に記入した転出予定日から30日以内 (2)実際に転入した日から14日以内
転入届の届出日から90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。注意事項がありますので、下記を必ず確認してください。
1点で良いもの
運転免許証、写真付住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付きの在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
上記のものをお持ちでない場合、次のものを2点
2点必要なもの
健康保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証、写真無しの在留カードなど
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類
マイナンバーカードをお持ちの方で、電子証明書が設定されている方は、電子証明書の有効期限がカードを作成してから5回目の誕生日となります。有効期限が満了する前に、国の期間よりご案内を郵送しておりますが、マイナンバーカードをインターネットで利用しない方は、すぐに手続きする必要はありません。
電子証明書は、確定申告の電子申請(e-Tax)やマイナポイントなどを利用する際に必要なものです。利用しない方は、すぐに更新手続きをする必要はありません。
詳しくは、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きについてをご覧ください。
マイナンバーカードの交付、記載事項変更(住所、氏名等)、電子証明書の発行・更新、暗証番号再設定、再発行申請に関すること | マイナンバーカード申請窓口コールセンター 050-3733-7916 |
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