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マイナンバーカードのよくある質問(更新・紛失・暗証番号変更など)

9 産業と技術革新の基盤をつくろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002755 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

B1 マイナンバーカードの有効期限はいつまでですか

令和4年4月1日の成年年齢引き下げに伴い、マイナンバーカードの有効期限は下記のとおりとなります。
成年年齢引き下げ開始前後における有効期間の判定については、申請受付を地方公共団体情報システム機構が受理した日を基準とします。

申請受付日が令和4年3月31日までの場合

20歳以上の方は、有効期間10年(発行後10回目の誕生日まで)、20歳未満の方は、有効期間5年(発行後5回目の誕生日まで)有効です。

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

18歳以上の方は、有効期間10年(発行後10回目の誕生日まで)、18歳未満の方は、有効期間5年(発行後5回目の誕生日まで)有効です。

B2 マイナンバーカードを紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか

 マイナンバーカードの紛失による再交付手続きの受付は、太田市役所1階 市民課 マイナンバーカード窓口のみとなりますのでご注意ください。
 ※藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)では再交付手続きを行うことはできません。

1 マイナンバーカードコールセンターへ連絡し、カードの一時停止をする

0120-95-0178に電話して、音声案内に従い、2番を選択する。担当者につながりますので、紛失したことをお伝えし、カードの一時停止を取ってください。

2 警察署へ遺失物届を提出する

警察署や交番に出向くか、電話でも届出ができます。遺失物届を提出すると、受理番号が出ますので、控えてください。

  • 太田警察署 0276-33-0110

3 太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)で再発行の手続きをする

マイナンバーコールセンターへの連絡、警察署への遺失物届が済みましたら、太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)までご来庁いただき、再発行の手続きを取ります

  • 手続きできる方 ご本人
  • 持参いただくもの 警察で発行された遺失物届の受理番号、本人確認書類、縦4.5cm×横3.5cmの顔写真(希望する顔写真がある方のみ、その他の方は窓口にて無料でお撮りいたします。)
  • 本人確認書類とは 住所、氏名が住民票と一致しておりすべて有効期限内のものに限ります。

1点で良いもの

運転免許証、写真付住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付きの在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証

上記のものをお持ちでない場合、次のものを2点

2点必要なもの

健康保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証、写真無しの在留カードなど
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類

B3 市内住所が変更になりました。マイナンバーカードの住所変更はどのようにしたら良いですか

太田市役所市民課、または藪塚本町サービス係で住所変更をしていただいた場合は、同時に書き換えの手続きをします。行政センター(藪塚本町サービス係を除く)やサービスセンターで住所変更の手続きをしていただいた場合は、後日太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)または藪塚本町サービス係にご来庁いただき、マイナンバーカードの住所変更手続きをしていただきます。

  • 持参いただくもの マイナンバーカード
  • 手続きできる方 ご本人もしくは同一世帯員の方
  • 注意事項 署名用電子証明書(アルファベットと数字の6桁以上)を利用されている方は、本人がご来庁ください。

B4 他市町村から転入してきました。マイナンバーカードの住所変更はどのようにしたら良いですか

次の手順でお手続きをしてください。期限が過ぎてしまいますと、マイナンバーカードが廃止となり、有料による再発行手続きが必要となります。

1 次の(1)、(2)のいずれか早い日までに転入届を提出してください。

(1)転出届に記入した転出予定日から30日以内 (2)実際に転入した日から14日以内

  • マイナンバーカードで転出届(転出証明の出ない特例転出)をされた方は、次のいずれかでの受付となります。
    1.太田市役所  1階 市民課
    ​2.藪塚本町庁舎 1階 藪塚本町サービス係

2 マイナンバーカードの住所変更手続きを行います

転入届の届出日から90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。注意事項がありますので、下記を必ず確認してください。

  • マイナンバーカードの券面記載欄が満杯になった場合は、再発行手続きが必要です。詳しくは、後半をご覧ください。
  • マイナンバーカードの手続きは、太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)または藪塚本町サービス係のいずれかでの受付となります。行政センター(藪塚本町サービス係を除く)やサービスセンターで1の転入の手続きをされた方は、太田市役所市民課(マイナンバーカード窓口)または藪塚本町サービス係のいずれかへご来庁いただく必要があります。
  • 同一世帯員の方であれば、住所変更手続きが可能です。住民基本台帳用暗証番号(4桁)が必要です。
  • 署名用電子証明書(英数字6桁〜16桁)を利用されている方は、再度発行の手続きが必要となります。この場合は、ご本人様がご来庁ください。

マイナンバーカードの券面記載欄が満杯になっている場合は再発行の手続きが必要です

  • 手続きできる方 ご本人(15歳未満の方は、法定代理人でも可能です)
  • 持参いただくもの 現在お持ちのマイナンバーカード、本人確認書類、縦4.5cm×横3.5cmの顔写真(希望する顔写真がある方のみ、その他の方は窓口にて無料でお撮りいたします。)
  • 本人確認書類とは 住所、氏名が住民票と一致しておりすべて有効期限内のものに限ります。新しい住所に変更してからお手続きをお願いをお願いします。

​1点で良いもの​

運転免許証、写真付住民基本台帳カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、写真付きの在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証

上記のものをお持ちでない場合、次のものを2点

2点必要なもの​

健康保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、学生証、社員証、写真無しの在留カードなど
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類

B5 暗証番号がわからなくなってしまいました。再設定するにはどのような手続きが必要ですか

  • 持参いただくもの マイナンバーカード、運転免許証等又は健康保険証等
  • 手続きできる方 ご本人
    ※15歳未満の方は、法定代理人の方となります。15歳以上の方で、代理人の場合は、手続きが複雑になります。詳しくはお問い合わせください。
  • 手続き場所 太田市役所市民課 マイナンバーカード窓口、または藪塚本町サービス係(藪塚本町庁舎1階)

B6 電子証明書の更新案内が届きました。手続きする必要がありますか

マイナンバーカードをお持ちの方で、電子証明書が設定されている方は、電子証明書の有効期限がカードを作成してから5回目の誕生日となります。有効期限が満了する前に、国の期間よりご案内を郵送しておりますが、マイナンバーカードをインターネットで利用しない方は、すぐに手続きする必要はありません。

電子証明書は、確定申告の電子申請(e-Tax)やマイナポイントなどを利用する際に必要なものです。利用しない方は、すぐに更新手続きをする必要はありません。

詳しくは、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きについてをご覧ください。

お問い合わせ先

マイナンバーカードの交付、記載事項変更(住所、氏名等)、電子証明書の発行・更新、暗証番号再設定、再発行申請に関すること マイナンバーカード申請窓口コールセンター
050-3733-7916