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事業所評価加算について
事業所評価加算は、厚生労働省が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。算定を希望する場合には、事前に太田市への申出が必要となります。
対象事業所
- 第1号通所介護事業(介護予防通所介護相当サービス)指定事業所
算定要件
事業所評価加算の算定要件は以下のとおりです。
- 利用定員・人員基準に適合しているものとして選択的サービス(運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること。
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること。
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
申出方法
(1)提出書類
(2)提出期限 加算算定を行う前年度の10月15日まで
※事業所評価加算(申出)を「あり」として届け出てください。
留意事項
- 加算の要件を満たしていても、事前の申出がない場合には算定できませんのでご注意ください。
- 過去に事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所について、再度算定を希望する場合には届出は不要です。
判定結果
- 事業所評価加算の申出を行った事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準の審査を行います。基準を満たさない場合には、申出を行っていても加算を算定できませんのでご注意ください。
事業所評価加算算定基準適合事業所について
平成31年度の事業所評価加算算定基準適合事業所については、以下のとおりとなります。
算定可能期間:平成31年4月〜令和2年3月
令和2年度の事業所評価加算算定基準適合事業所については、以下のとおりとなります。
算定可能期間:令和2年4月〜令和3年3月