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総合事業みなし指定事業者の指定更新手続きについて
介護予防・日常生活支援総合事業に係るみなし指定の更新手続きについて
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、平成27年4月1日より介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスのみなし指定を受けていますが、みなし指定の有効期間は平成30年3月31日で満了となります。指定有効期間満了後も引き続き太田市において、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者として事業を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。
なお、みなし指定有効期間満了日までに指定更新を受けていない場合には、指定の効力を失うことになり、平成30年4月1日以降要支援者及び事業対象者に対し、サービスが提供できなくなりますのでご注意ください。
指定更新書類
提出書類一覧表
指定更新手続きに必要な申請書及び添付書類は、以下の一覧表を確認の上、ご用意ください。
指定更新申請書及び添付書類
指定更新手続きに必要な書類は、次のファイルをダウンロードしてください。
様式第3号:指定更新申請書
付表1:指定事業者(介護予防訪問介護相当サービス)の指定に係る記載事項
付表2:指定事業者(介護予防通所介護相当サービス)の指定に係る記載事項
付表2(別紙1):複数単位実施する場合
付表2(別紙2) :事業所所在地以外の場所で事業の一部を実施する場合
参考様式1:従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(介護予防訪問介護相当サービス)
参考様式1:従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(介護予防通所介護相当サービス)
参考様式2:経歴書
参考様式2(別紙1):「訪問介護員養成研修初任者過程修了者」実務経験証明書
参考様式2(別紙2):「生活相談員」実務経験証明書
参考様式3:事業所の平面図、設備及び備品一覧
参考様式4:利用者からの苦情を処理するための処置の概要
参考様式5:誓約書
参考様式6:役員、管理者名簿
別紙1:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
別紙2:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
加算の算定要件に係る添付書類
加算の算定要件に係る添付書類については、こちらをご覧ください。
※介護職員処遇改善加算及びサービス提供体制強化加算については、平成30年4月1日時点での加算取得見込みについて記入しご提出ください。算定に係る必要書類については、別に提出期間を設定しご提出いただきます。
受付期間
平成29年12月11日(月)~平成30年1月31日(水)
提出先
太田市役所 長寿あんしん課 (本庁舎1階 15番窓口)
提出書類作成方法
指定更新申請書類は申請を行う事業所ごとに作成し、A4フラットファイルに綴り、ご提出ください。
提出書類の詳しい作成方法は、こちらを参考にしてください。
総合事業への移行に伴う定款などの変更
介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行に伴い、定款等の変更を行っていない事業者は速やかに変更をお願いします。
詳しくは、総合事業に関するQ&A(H27.12.11版)の「3. 定款・契約書等」をご覧ください。
他市町村への指定更新手続き
運営規程のうち、「通常の事業の実施地域」に太田市以外の市町村を規定している場合には、当該市町村への指定更新手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは、当該市町村の担当窓口へお問い合わせください。